「未納問題」というのがたびたび話題になります。
例えば「NHKの受信料」や「国民年金」などです。
これらは、払うか払わないかを自由に決めることはできず
個人(もしくは家庭)は必ず払わなくてはなりません。
(一部、免除の規定はありますが)
ただ、「できるなら払いたくない」と考える人が
多いのが現状でしょう。
これは会社にとっても同じことが言えます。
会社が加入しなくてはいけない保険はいろいろあります。
厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険などです。
(会社や社員によって加入条件は違いますが)
これらも、会社は払うか払わないかを
自由に決めることはできません。
では、これも「できるなら払いたくない」といって
加入の手続きをとらなかったらどうなるか?
それについてある裁判があります。
ある会社で雇用保険の加入手続きをとっていなかったため
教育訓練給付金(雇用保険に一定の期間以上加入している
ともらえる給付金)がもらえなかったとして、
その会社が訴えられました。
結果、裁判所は会社に慰謝料の支払いを命じました。
また、別の会社では厚生年金保険の加入手続きを
怠っていたため、年金を受け取ることができなかった
として訴えられました。
これも、裁判では損害賠償の支払いが命じられています。
これらの例では会社が「できることなら払いたくない」と
考えていたのか、それとも単に手続きのミスなのかは
定かではありません。
ただ、いずれにしろ会社は支払い命令を受けています。
このように、保険の加入手続きをしないことは
手続きをする義務に違反しているだけではなく、
それに伴う損害の請求をされるリスクがあるということです。
では、本人が加入しないことに同意していた場合は
どうでしょうか。
これも裁判では、
「加入手続きをしないことに労働者が同意をしていた
としても、届出をしないことが正当化されるわけではない」
とされています。
これはつまり、たとえ本人に加入しないことの同意を
強引にとったとしても、それは認められないということです。
「できることなら払いたくない」はあくまで心の中に留め
しっかりと手続きをしたほうが良いですね。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
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