飲み会での割り勘には難しい場合があります。


例えば、職場の部署全員で飲みに行く場合は

割りと簡単で、役職が上の人から順に

ちょっとずつ多めに出すというのが一般的でしょう。


また、男性と女性が一緒の場合は

男性が多めに出すことが多いのではないでしょうか。


難しいのは

「お酒を飲む人と飲まない人」が飲みに行った場合です。


みなさんの中には飲まない人はちょっと安くしている

という人も多いかも知れません。


ですが、それにも反対意見があります。


「その分、ソフトドリンクをたくさん飲んでいた」

「単価の高い料理やデザートを食べていた」


ここまでくると、飲んで食べた「自分の分だけ」を

会計時にお互いに精算するしかなくなってしまいますが、

では「人が頼んで、自分が食べた分」はどうするのかとか

きりがありません。


ただ、「自分の分だけ」払うという内容で

人気を集めているサービスがあります。


それは、「走った分だけ払う」という車の保険です。


※ご参考

「保険料は走った分だけ ソニー損保」

http://goo.gl/EIzi6S

(私はこの保険会社と一切の関係はありません。

 ご加入に際してはご自身のご判断で

 行っていただきますようお願い致します)


それまでの車の保険というのは

「(車に)毎日乗っても、たまにしか乗らなくても同じ金額」

というのが普通でした。


それを、たまにしか乗らないドライバーの中には

不満と感じる人もいたでしょう。


そこで、この保険です。


このように「走った分だけ払う」であれば

その不満は感じなくなります。


(繰り返しますが、

 私はこの保険会社と一切の関係はありません。

 ご加入に際してはご自身のご判断で

 行っていただきますようお願い致します)


では、同じように

「働いた分だけ給料を払う」というのはどうか?


それについて裁判があります。


あるビルの管理会社で、

泊り勤務のシフト制で社員が働いていました。


その仕事内容は夜間のビル設備の管理です。


泊り勤務の場合は、勤務時間の間に

仮眠時間(7~9時間)が設定されていました。


ここで問題になったのが「仮眠時間」です。


会社と社員の契約では、

「仮眠時間中は、何か対応が必要なことが

 起きた場合のみ、その分の手当を支払う」

となっていました。


つまり、「働いた分だけ」払うということです。


これに不満を感じた社員が

「仮眠時間も労働時間である。その分の給与を払え」

と、裁判を起こしました。


では、この裁判はどうなったか?

仮眠時間は労働時間なのか?


裁判の結果、会社が負けました。


仮眠時間は労働時間であるとして

その分の給与を支払うように命じられたのです。


「え?寝ている時間にも給与を払わないと

 いけないの?」

と感じられた人もいるかも知れません。


この場合のポイントは

「仮眠時間を自由に使うことができるか」です。


この会社では仮眠時間について

次のような決まりがありました。


●警報が鳴った場合はすぐに対応すること

●飲酒は禁止

●基本的にはビルからの外出も禁止


以上の決まりから

「自由な時間ではない=労働時間」と

認められたのです。


もし、完全に自由に使うことができるのであれば

おそらく労働時間とは認められなかったでしょう。


これは実務的には「休憩時間」にも

同じことが言えます。


例えば、「休憩時間60分」と決めていても

その時間帯に電話があったら必ずとるようにとか

来客があったら対応をするようにとか

そのような決まりがあれば、その時間も

労働時間として考えられてしまうということです。

(結果として電話も来客もなかったとしてもです)


「走った分だけ払う」は大丈夫でも

「働いた分だけ払う」は認められないということですね。



「社会保険労務士事務所ワークホリックとは?」

http://goo.gl/e5dVgz



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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、

行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)