みなさんの中には

ドラえもんの「タイムマシーン」に

憧れた人が、結構いるのでは

ないでしょうか。


「未来が分かってしまう」

というと、少し怖い気もしますが

使い方によっては

自分にとって大きな利益を

生むことができます。


例えば、すべての試験の問題用紙を

未来にいって手に入れることが

できたらどうでしょうか。


おそらく、どんな大学にも

合格することができるでしょうし

どんな資格でも簡単に取ることが

できるでしょう。


また、競馬の結果を事前に

知ることが出来れば

万馬券で大金持ちに

なることも可能でしょう。


ただ、これを悪意がある人が

使用したら大変なことになります。


例えば、警察に追われている人が

どこで逮捕されるかを

事前に知ることができたら

直前に逃げ出すことも可能になり

永遠に捕まることがありません。


これに対抗するには

警察もタイムマシーンを使って

どこに逃げるかを先手を打って

探すしかありません。


これは、退職金の規定についても

注意が必要な部分です。


これについて裁判があります。


ある食料品製造会社で、

懲戒解雇に相当する社員が

退職することになりました。


この会社の就業規則では

「懲戒解雇になった社員に

 退職金は支給しない」と

決められていました。


そこで、会社が

退職金を支給しなかったところ

その社員が会社を訴えたのです。


では、この裁判はどうなったか?


みなさんの中には

「懲戒解雇になるような問題を

 起こした社員に、退職金を

 支払う必要なんかない!」

と考える人が多いでしょう。


確かに、倫理的に考えて

その社員に退職金を払うべきがどうか

であれば、払う必要はないでしょう。


ただ、裁判の結果は違いました。


「退職金をその社員に支払うように」

と、会社が負けてしまったのです。


なぜか?


実は、この社員は懲戒解雇に

相当はしましたが、

そうなる前に、自ら退職したため

懲戒解雇にはなっていなかったのです。


この部分を裁判では

「懲戒解雇された者には退職金を支給しない

 という規定はあるが、懲戒解雇に相当する

 事由がある者には退職金を支給しないとの

 規定はない」とされています。


いかがでしょうか?


もしみなさんの会社で

就業規則のこの部分が抜けていたら

「懲戒解雇に相当する事由がある者には

 退職金は支給しない」という規定も

早急に追加しておくべきでしょう。


そうでないと、今回の裁判例のように

処分決定前に退職届を出されたら

退職金を支給せざるえないことにも

なりかねません。


また、あわせて多いパターンとして

社員が退職した後に懲戒解雇事由に

あたることが発見されることもあります。


その場合にも備えて

「退職後、在職中に懲戒解雇事由に

 相当する事実が発覚した場合は、

 退職金は支給しない。またすでに

 支給した退職金を返還させる」

という規定も必要でしょう。


何事も、それが起こってしまってからでは

遅すぎます。


特に就業規則は、起こってしまってからの

後からの改定は認められません。


いざというときのために

今のうちから見直してはいかがでしょうか。

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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、

行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)