今の大学ではどうかわかりませんが、私が大学生だったころ、
「卒論を提出期限までに提出しない場合は卒業できない」
というルールがありました。
当時、そういった作業に不慣れだった私は
その作成に大変苦労し、提出期限ギリギリに
タクシーで提出しに行ったという苦い思い出があります。
(今では良い思い出でもあります)
では、もし提出が期限に間に合わなかった場合
本当に卒業させないことは法律的に可能なのでしょうか?
結論からお話をすると、
私の専門外のため、その正解はわかりません。
(すいません)
ただ、その専門外である私でも(ほぼ)確実だと言えることが
1つあります。
それは、「提出期限」と「提出しなかったら卒業させない」
ということを学生に伝えていなかったとしたら
その場合は無効であると言うことです。
当たり前のことではありますが
知らないことは守りようがないからです。
「実は昨日が提出日だったので卒業させません」
では、誰も納得しないでしょう。
これは懲戒処分を行う場合にも同じことが言えます。
ある化学プラントの会社で、その社員が
得意先の担当者の要望に十分に応じずトラブルを発生させたり
職場の上司に反抗的な態度をとり、その上司に暴言をはくなどして
懲戒解雇になりました。
そこで、
その処分に不満をもったその社員が裁判を起こしたのです。
その裁判の結果はどうなったか?
その懲戒解雇は無効として、会社が負けました。
なぜか?
会社が社員に懲戒処分をするには条件があります。
まず1つ目が、
「あらかじめ就業規則に懲戒の内容を書いておく」
ということです。
冒頭の例で言うと
「●月●日までに卒論を提出しなかったら卒業させない」
という部分です。
みなさんの会社ではおそらく
「遅刻してはいけない」というルールにしていると思いますが
これも就業規則に定めがないと、遅刻を理由に懲戒することは
できません。
そして、条件のもう1つが
「その内容を社員に知らせている」ということです。
当たり前ですが、どんなルールも
社員が知らされていなければ、それを守りようがありません。
裁判の例では、この点が問題となりました。
裁判を起こした社員の職場には、
就業規則が備えられていませんでした。
そこで、裁判所に
「社員が内容を知ることができなかった」と
判断されてしまったのです。
さて、みなさんの会社ではいかがでしょうか?
「就業規則は作ってあるから大丈夫」だけでなく
社員にしっかりと知らせているでしょうか?
それが徹底していないと
いざというときに大きな問題になります。
ただ、ここで新たな疑問が浮かぶ人もいるでしょう。
「こちらはしっかりと知らせていたのに、
社員が知らなかったと言い張ったらどうするか?」
これは大丈夫です。
その知らせる方法がしっかりとなされてさえいれば
社員が知らないと主張しようと、本当に知らなかろうと
その社員の言い分は認められません。
(もちろん、その知らせる方法がしっかりと
なされていることが前提ですが)
裁判の例に戻りますが、
得意先の担当者の要望に十分に応じずトラブルを発生させたり
職場の上司に反抗的な態度をとり、その上司に暴言をはくなどは
【当然に】懲戒処分の対象になると思っている人が
多いかも知れません。
ただそれは、上記のルールをしっかりと守ってこそなのです。
「社会保険労務士事務所ワークホリックとは?」
http://goo.gl/e5dVgz■初回無料の労務相談はこちらです↓
「今のままの労務管理で大丈夫か?」
「就業規則を見直したい」
■メルマガのご登録はこちらです↓
「『黒い会社を白くする!』ゼッピン労務管理」
「『欲しい人材がザクザク採れる!』採用成功術」
※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については 省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが 当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、 行っていただきますようお願いいたします。
(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)
