最近、(少しだけ)悔しい思いを
した出来事がありました。


それは、あるお店で買い物を
したときのことです。


気に入った服があったので
その場で購入をしました。


幸せな気分で家に帰り、
何気なくそのお店をネットで検索すると
なんと、
ネット経由で購入すると「10%オフ」
だったのです。


さすがに、その服を返品して
ネット経由で買うわけにもいかず
なんとも悔しい思いをしました。


(別にこのお店が悪い訳では
ありませんが)


みなさんも、このように
後から知って悔しい思いをした
ということはないでしょうか。


ただ、このように
悔しい思いをするだけで
済めば良いですが
労務管理においては
そうはいかない場合があります。


その中の一つに
「社員の退職理由をどうするか?」
というのがあります。


「失業給付が早く出るように
退職理由を会社都合にしてあげたい」


これは、たまに私も相談をいただく
内容です。


確かに、離職理由によって
失業給付が出る時期が変わるため
その気持ちもわからないでも
ありません。
ただ、実際にそうすべきかどうかと
言われれば、
「それはしないほうが良いですよ」と
お答えしています。


なぜか?


それは、会社にとって
大きなリスクになるからです。


このリスクを知らないまま
「会社都合」してしまうと
後で大変なことになります。


まず、会社都合での退職者がいると
助成金がもらえなくなります。
※重責解雇は除きます。
(すべての助成金ではありませんが)


これをお話しすると
「今のところ、助成金をもらう予定は
ないから」
という人もいらっしゃいますが
助成金は新規で出来たり
内容が変わることも頻繁なので
いつ「もらいたい」助成金が
出るかわかりません。


そのときのためにも
もらえる状態にしておくことは
とても大切なことでしょう。


次に、「不当解雇」の
問題があります。


こちらの好意で
「会社都合」としてあげたにも関わらず
「不当解雇」として訴えられたら
それこそ目も当てられません。


不当解雇ということであれば
解雇予告手当や、退職日からの
賃金の請求権も発生して
しまうことになります。


(例えば、簡単にお話しすると
10月末に退職して
1月に訴えられたとしたら
11月、12月分の賃金を
請求されてしまうということです)


「そんな、まさか」
と思う人もいるかも知れませんが
実際に無い話では決してないのです。


また、仮にその人の場合は
何の問題が起こらなかったとしても
その後に退職する人が
「同じようにして欲しい」と
言ってきたら、どうでしょうか?


一人を認めたら、その次も
認めないわけにはいかず
同じようにしてしまうことに
なりかねません。


それを続けていたら
おそらくいつかは、
問題が起きてしまうでしょう。


そして、
解雇は本人に伝えてしまうと
本人の同意無しに
それを撤回することはできません。


(これはいくつもの裁判でも
認められていることです)


不当解雇で訴えられて
多額なお金を請求されてから
「解雇では無かったことに」と言っても
そのときでは遅いのです。


「会社都合」というのは
社員(元社員)にとってはメリットが
ありますし、
会社に不満をもって辞めた場合なども
「自己都合じゃ納得できない」として
求めてくる場合も多くあります。


そこで安易に認めてしまうのではなく
きちんと手続きをすることが
大切なのです。

 

 

 

 

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