「長時間労働」が

大きな社会問題化しています。


そんな中で

コンサルティング会社社長の

小室淑恵さんの発言が話題に

なりました。


※ご参考

「この記事の私の発言あまりにも

 経営者をバッサリ切ってるのですが

 実際そう言いました(笑)

『残業80時間以内でビジネスにならないので

 あれば経営者や管理職が無能』」

https://goo.gl/kbKBKK



「長時間労働を何とかしたい」

というご相談は私もよくいただきます。


確かに、残業代を支払うことや

社員の健康や生産性を考えても、

長時間労働はさせないに

越したことはありません。


ただ、残業がすべて「悪」かというと

ときには必要な場合もあります。


(残業をオススメしているわけでは

 決してありません。念のため)


例えば

「納期の前日に不具合が見つかった」

「急にトラブルが発生した」など、

緊急な対応が必要になった場合です。


そのときは、残業で対応するしか

無いようなこともあるでしょう。


では、そのようなときに

社員が「残業はイヤです」と

帰ってしまったらどうするか?


それについて裁判があります。


ある電器製造会社の工場で

商品の不具合の原因を突き止めるため

ある社員に残業を命じました。


それに対し、その命じられた社員は

残業を拒否して帰ってしまったのです。


そのようなことが

何回か続いたため、

会社はその社員を懲戒解雇しました。


それに納得がいかなかった社員が

会社を訴えたのです。


では、

その裁判はどうなったでしょうか?


会社が勝ちました。


その残業命令は有効であると

認められたのです。


ここまでお話をすると

「残業は業務命令なのだから

 認められて当たり前」と

考えている人もいるかも

知れません。


ただ、それは違います。


単に

「業務命令=残業有効」

ではないのです。


残業が有効と認められるには

条件があります。


それは、


●就業規則に定めがあること

●36協定を締結し、届け出ていること

●就業規則、36協定の内容が

 合理的なものであること


です。


逆に、これらの条件の

どれか1つでも欠けていたら、

残業は有効とは認められません。


さて、みなさんの会社は

いかがでしょうか。


残業を会社が強制はしていなくても

実際に残業をしている社員が

いるのであれば

上記の条件は整えておく

必要があります。


また、仮にいずれの条件も

満たしていたとしても

そもそも残業をしてまで

やる必要の無いものを

残業してやらせていたら

それは認められないでしょう。



冒頭の話に戻りますが

長時間労働の問題というのは

非常に難しいものです。


おそらく、世の中の

ほとんどの会社が

頭を悩ませていることでしょう。


ただ、長時間労働に対する

法律の規制は厳しくなる一方ですし

社員募集の際にも間違いなく

悪い影響が出てくるでしょう。


そうなる前に何とかしましょう。


今すぐ解決することはできなくても

今すぐ取り組みを開始することは

できます。


さて、みなさんは

何から始めますか?







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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


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事前に専門家にご相談の上、

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(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)