私は、基本的に優柔不断です。


仕事では、時間的な制約や

判断の基準や根拠が明確な場合も多いので

そのようなことはあまりありませんが、

困るのは「ランチ」です。


ランチは、選ぶ基準や正解がありません。


そして、さらに困ったことに(?)

私の事務所のある御茶ノ水付近は

ランチのお店が非常に多い地域でもあります。


それでも、

なんとかしてお店を選んぶわけなのですが、

さらにさらに困ることがあります。


それは、オーダーしたあとに

「あ、別のメニューにしておけば良かったかも」

と他のメニューが気になってしまう場合です。


この場合は、

お店に伝えて変更してもらうこともあれば、

そのまま食べることもあります。


ただ、この「変更」の場合に困るのは

私よりむしろ、お店側でしょう。


オーダーされたものを作る前であれば、

変更されても問題はないのでしょうが、

作り始めていたらそうもいきません。


これは、社員の退職にも同じことが言えます。


社員が退職ということになれば、通常は

その補充のために別の社員を採用します。


別の社員を採用してしまったあとに、

「退職を撤回したい」と言われたら、

会社としては困ってしまいますよね。


では、一度申し出た退職は

撤回することができるのでしょうか?


それについて裁判があります。


ある鉄工業の会社で、

社内のトラブルに関連して

社員が退職届を提出してきました。


それをその場で、

人事部長が受け取ったのですが

なんとその次の日にその社員が

「退職を取り消したい」と言ってきたのです。


それを会社が拒否したことで

裁判になりました。


では、その結果どうなったか?


会社が勝ちました。


ポイントは、その会社での

人事の最高責任者である人事部長が、

退職届を受け取っていることにあります。


そこを裁判所は

「会社が退職を承諾したことになり、

 退職は有効である」

と、認めたのです。


通常、退職の撤回は、

会社にとって必ずしも問題に

なるわけではありません。


むしろ、引継ぎや新規採用を

しなくて済むので、会社にとっては

ありがたい場合もあります。


ただ、実務的には問題になるケースが

2つあります。


まず、先ほどお話したように、すでに

後任を採用してしまっている場合です。


社員が退職しなくなったからといって

その後任の人に辞めてもらうわけにも

いきません。


そのままでは、

人員がダブってしまいます。


もう1つは、

辞めてもらいたい社員が

退職届を提出した場合です。


会社としては、解雇は難しくても

本人が自ら退職届を提出するのであれば

何の問題もなく辞めてもらうことができます。


この退職を撤回されたら、

会社はまたその社員をどうするか

考えなくてはなりません。


これらのケースのようなことが無いように

退職を「確実に」しておく必要があります。


では、どうしたら良いか?


まずは、

きちんと書面を提出してもらうことです。


ある別の裁判では、引継ぎ作業や

その当の社員が転職活動までしていながら

書類が提出されていなかったことから

退職として認められませんでした。


そして、書類を提出してもらったら、

それをしかるべき人(経営者、人事部長)が

しっかりと受け取るということです。


人事の権限がない社員が受け取っても

「会社が退職を承諾した」とは認められません。

(ということはつまり、

退職を撤回できていまうわけです)


よくあるのが、現場の上長が受け取って

それをそのまま机にいれっぱなしに

しておいた、などのケースです。


退職届を受け取ったら

速やかに、経営者なり人事部なりに

提出してもらうことを徹底しましょう。


これらを徹底するだけで

大きなトラブルを未然に防ぐことが

できるのです。

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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。


このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、
行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)