雑誌の人気企画の1つに

「あなたのカバンの中身みせてください!」

(みたいな感じのもの)があります。


その「あなた」というのが

「芸能人」であったり、「モデル」だったり

といろいろですが、結構な人気だそうです。


私もたまに雑誌などで見かけますが、

すごく面白いですよね。


カバンの中の整理が苦手な私は、

きれいに整理されている人のをみると

「こうすればいいのか!」と

とても勉強になったりしています。

(すぐもとに戻ってしまいますが…)


ただ、この企画を行うには

絶対にはずせない重要なことが1つあります。


それは、

「見せてください!」「いいですよ」の

事前の本人の同意が必要だということです。


これを本人の同意無くやってしまうと

「プライバシーの侵害」として

訴えられることにもなりかねません。

(もしくはただのストーカーですね)


では、これを会社が行ったらどうなるか?


会社が社員の所持品を検査することは

許されるのか?


これについて裁判があります。


ある鉄道会社で、会社の所持品検査に

従わなかったとして

社員が懲戒解雇になりました。


それに納得がいかなかったその社員は

会社を訴えました。


では、その結果はどうなったか?


会社が勝ちました。


その所持品検査は合法であると

認められたのです。


業種によっては

社員が会社の商品を勝手に持ちだしていることが

社内の大きな問題になっている会社もあります。


また、会社の顧客情報を

電子機器にコピーして持ちだしたことが

問題になった会社もあります。

(以前に大きなニュースになっていましたね)


これらを防ぐには、

たとえ社員のプライバシーの問題があったとしても

所持品検査を行わざるえない場合もあるのです。


裁判では、この部分が認められたのでしょう。


以前のメルマガでもお話しましたが、社員の

プライバシーがすべてに優先するわけではありません。


※ご参考

「部下のメールのチェックはプライバシーの

 侵害になるのか」

http://goo.gl/kwWxBc


「必要であれば、会社は所持品検査を行うことがある」

ということを、社員にもしっかりと伝える必要があるのです。


それが、社員の不正を未然に防ぐことにもつながります。


ただし、注意も必要です。


会社は「必要があるから」という

理由だけで所持品検査を行えるわけではありません。


この裁判でも

「理由があるからといって当然に認められるわけではない」

とはっきりと言われています。


では、どういう場合に認められるのか?


その条件としては4つあります。


●所持品検査を必要とする合理的な理由があること。

●一般的に妥当な方法と程度で行われていること。

●全社員に対して画一的に実施されるものであること。

●就業規則などのその規定を明記していること。


一部の社員にしつこく行ったり、

ただなんとなくやっておいたほうが良いからという理由では

当然認められないということです。


所持品検査をやらなくても済む環境をつくることが

大切であることは言うまでもありませんが、

もし必要に迫られて行うのであれば、慎重に行いましょう。



「社会保険労務士事務所ワークホリックとは?」

http://goo.gl/e5dVgz



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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、

行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)