普段の会話で、
非常に悩むときがあります。

それは、

「今度、飲みに行きましょう」

と、言われたときです。

これは果たして本気なのか
完全に社交辞令なのか。

(グーグルで検索すると
「飲みに行きましょう 社交辞令」で
17万件もヒットしますね)

もしこれが、すこしでも本気で
行きたいと思っていただいているのであれば
お誘いしないのは非常に
失礼になるのかなと思いますし、
逆に社交辞令であれば
お誘いしてしまっては大変なことになります。

最近は、その場の雰囲気や言い方などで
なんとか判断するようにしていますが
それにしてもいまだに悩ましい問題です。

(いっそのこと
「飲みにいきましょう。社交辞令ですけど」
とか言ってもらえると楽なんですけどね)

では、これが裁判になるとどうなるか?

ある一言をどうとらえるかで
社員と会社が争った裁判があります。

ある法律事務所で
その社員が「不当解雇である」として
会社を訴えました。

これに会社が反論しました。

会社がその社員に解雇を伝えたときに、
その社員が言った一言が

「こんなとこ働けんわ」

でした。

そして、そのまま会社から
立ち去ってしまったのです。

そこで会社は

「不当解雇ではなく、
合意(自分から辞めた)によるものである」

と主張しました。

・「こんなとこ働けんわ」という一言
・会社からそのまま立ち去る

では、これを裁判所はどう判断したか?

裁判の結果、会社が負けました。

その言葉や行動からは

「合意とは認められない」

としたのです。


なぜか?

実は、会社はその社員から
「合意による」という書面をもらって
いませんでした。

ここが重要なポイントです。

確かに
この社員の一言と行動を見れば
「合意」と、
とらえられなくもありません。

ただ、その部分を裁判所は

「合意とみられるような行動を
していたとしても、書面によるものが
無ければ認めることはできない」

と判断したのです。

いかがでしょうか?

これは実務的にも非常に
注意すべき点です。

例えば、退職届。

みなさんの会社では
退職のときに必ず退職届を
もらっているでしょうか?

自分から辞めたにも関わらず
「不当解雇だ!」とあとから
言われるケースというのは
実は結構あるのです。

(解雇だと失業手当がすぐに
もらえるというのもその一つの
理由かも知れません)

そうならないためにも
退職時に必ずもらうようにしましょう。

もちろん
労働契約の変更などの場合も同様です。

(「本人が納得しているから大丈夫」
は、非常に危険です)

トラブルになる前に
まずはその「予防」が重要なのです。



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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。

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