初めての新しい定款認証 | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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11月30日から定款認証制度が新しくなって

初めての電子定款認証をさせていただきました。

 

改正の目的は

法人の透明性を高め

暴力団員等による法人の不正使用を抑止するためなのだそう

(改正は、株式会社・一般社団法人・一般財団法人に限ります)

 

手続き上、新しくなった点は

公証人に定款案の確認をお願いする際に

「実質的支配者となるべき者の申告書」や

「実質的支配者個人を特定する資料(運転免許証など)」を一緒に提出する点

 

実質的支配者…堅いですね

簡単にいうと発起人です

 

提出した申告書に基づき

公証人がデータベースにアクセスして

実質的支配者が暴力団員等に該当するか否かをチェック

 

該当性があれば認証拒否

該当性がなければ定款案を確認…

という流れになります

 

「実質的支配者となるべき者の申告書」は嘱託人名で提出するので

定款認証を終えると、定款謄本とは別に

嘱託人宛にこういう↓  証明書もいただきました 

 

 

これには申告書や定款、印鑑証明写等も綴られています

ちょっと責任重大感がただよいます

 

これまでにはなかった書類をいただいた訳ですが

公証人手数料は変わらず5万円

 

ありがとうございます…ひらめき電球