進化する50代!よっちゃんです
11月30日から定款認証制度が新しくなって
初めての電子定款認証をさせていただきました。
改正の目的は
法人の透明性を高め
暴力団員等による法人の不正使用を抑止するためなのだそう
(改正は、株式会社・一般社団法人・一般財団法人に限ります)
手続き上、新しくなった点は
公証人に定款案の確認をお願いする際に
「実質的支配者となるべき者の申告書」や
「実質的支配者個人を特定する資料(運転免許証など)」を一緒に提出する点
実質的支配者…堅いですね
簡単にいうと発起人です
提出した申告書に基づき
公証人がデータベースにアクセスして
実質的支配者が暴力団員等に該当するか否かをチェック
該当性があれば認証拒否
該当性がなければ定款案を確認…
という流れになります
「実質的支配者となるべき者の申告書」は嘱託人名で提出するので
定款認証を終えると、定款謄本とは別に
嘱託人宛にこういう↓ 証明書もいただきました
これには申告書や定款、印鑑証明写等も綴られています
ちょっと責任重大感がただよいます
これまでにはなかった書類をいただいた訳ですが
公証人手数料は変わらず5万円
ありがとうございます…![]()
