[電波法令]識別信号、呼出符号 | 俺様広場

[電波法令]識別信号、呼出符号

法第8条第1項
 総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
 一 工事落成の期限
 二 電波の型式及び周波数
 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
 四 空中線電力
 五 運用許容時間

施行規則第6条の5
 法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。
 一 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)
 二 呼出名称
 三 無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

審査基準第27条
 法第8条第1項の規定により無線局に指定する呼出符号(標識信号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号は、別表3の区分の指定基準に基づき指定を行う。

別表3 識別信号の指定基準
表1 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準
(中略)
19 アマチュア局
(1)(略)
注7 一の地方局管内においては、同一人に対し2以上の呼出符号の指定は行わない。ただし。申請者が社団である場合には必要に応じ2以上の呼出符号の指定を行うことができる。
(後略)