原告側も請求額を110万円に変更して控訴していたが、同様に棄却した。
一審判決によると、原さんは2007年7月、知人の男から民家を襲う強盗計画を聞き、運転手役を頼まれた。男の指示で目出し帽を買ったが、佐賀署に出向いて計画を告白した。
県警は原さんに計画通り行動するよう指示。原さんが仲間と民家に着いたところで任意同行を求め、仲間とともに強盗予備容疑で逮捕し、実名で報道発表した。原さんは20日間の勾留後、不起訴(起訴猶予)となった。
一審は、県警が求めた捜査協力は犯罪をつくる面があり、限度を超えた違法なものだったと認定。原さんの行為を犯罪として実名発表したことも違法だったとして、精神的苦痛に対する慰謝料などの支払いを命じた。