1. 韓国で植物の新しい品種を保護する二つの方法
- 特許法 - すべての植物発明
- 植物新品種保護法 - 有性繁殖植物および無性繁殖植物
2. 特許法による審査
- 韓国特許庁で審査
- 書類審査のみ
- 産業上利用可能性、新規性、進歩性等を審査
3. 植物新品種保護法による審査
- 審査機関が品種によって異なる(国立種子源 - 農業用作物、森林庁国立森林品種管理センター - 森林作物、国立水産科学院水産植物種種管理センター - 水上植物)
- 書類審査+栽培審査
- 新規性、区別性、均一性、安定性、固有の品種名称を審査
4. 権利存続期間
- 特許法 - 特許権設定登録日~特許出願日後20年
- 植物新品種保護法 - 登録後20年(果樹、林木は25年)
5. 植物新品種保護法による出願に必要な書類
- 出願書(出願人と育成者、品種名、学名及び一般名を記載)
- 品種の育成課程説明書
- 品種の特性表
- 品種の特性技術書
- 品種の写真
- 品種の試料(種子繁殖植物は出願時に種子を提出、栄養繁殖植物は寄託要求があるとき栄養体を提出)
6. 植物新品種保護法による新規性判断
出願日基準で韓国では1年以上、その他の国では4年(果樹(シャインマスケットなど)および林木の場合は6年)以上、該当種子やその収穫物が利用を目的に譲渡されなかったものは新規性があるとみなす。
7. 韓国でどの法律により保護されたほうがいいのか
理論上、両方とも出願して同時に保護を受けることも可能である。
ただ、植物新品種保護法による保護が可能な植物であり、出願しようとする品種が従来の品種との差が大きくない場合は、登録率の高い植物新品種保護法による出願をお勧めする。