1.特許料(年金)の追納期間と加算料
- 特許決定を受けた出願人は納付期間が経過した後にも6カ月以内(以下、「追納期間」とする)に特許料(本来納付すべき特許料の3%に相当する加算料が毎月追加に付加され、納付時点によっては最大18%の加算料が付加される)を納付することができる。
- 同様に特許権者は追納期間に加算料が付加された年金を納付することができる。
2.特許権の回復
- 特許決定を受けた出願人、または特許権者が、正当な事由により特許料、または年金を納付していない場合には、その事由が消滅した日から2カ月が経過する日及び追納期間の満了日から1年が経過する日のうち早い日までに特許料または年金(この場合、特許料または年金に加算料が付加されない)を納付して特許権を回復することができる。
- 正当な事由がない場合であっても、特許権者(特許決定を受けた出願人は該当しない)は追納期間の満了日から3ケ月以内に2倍の年金を納付して特許権の回復を申請することができる。
3.追納があった場合の特許権の効力制限及び通常実施権発生
- 特許権の回復の類型に関係なく、追納期間の満了日から特許料(年金)の実際の納付日までの期間(以下、「効力制限期間」とする)中に他人の特許発明の実施に対しては回復した特許権の効力が及ばない(韓国特許法第81条の3第4項)。
- また、効力制限期間中に善意に特許発明を実施したり、その準備をしている者は、回復した特許権の特許権者に対して、相当な代価を支払わなければならない通常実施権を有することとなる(韓国特許法第81条の3第5項及び第6項)。