2022年6月10日に改正及び施行される韓国デザイン保護法(意匠法)第220条と韓国実用新案法第45条によると、

デザイン権(意匠権)及び・又は実用新案権の侵害に対して、従来は被害者(権利者)の告訴(6か月以内)がなければ公訴を提起できなかったが、改正により被害者(権利者)が明示した意思に反しなければ公訴を提起できるようになった。

 

今回の法改正は、特許権侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更した2020年の特許法改正事項をデザイン権・実用新案権まで拡大したものである。

 

特許法人元全(WONJON)