1. 主先行技術と副先行技術を指定

  • 主先行技術に副先行技術の特定構成を導入するための技術思想の接続がないことを主張する
  • 各先行技術において、請求項に記載されていない構成を除外する合理的な理由がないことを主張する


2. 先行技術の技術分野が異なることを争う

  • この場合、先行技術の組合は事後考察に該当することを主張する


3.主先行技術と副先行技術の組合が容易ではないことを争う

  • 組み合わせると、主先行技術が本来の技術的意味を失うことを主張する
  • 組み合わせると、主先行技術の一部構成の機能が低下することを主張する
  • 主先行技術は副先行技術の構成を導入する必要がないことを主張する
  • 組合するためには、副先行技術の構造を大きく変更しなければならないと主張する