1. 他国の関連規定
- 日本 - 限定提供データの不正取得、使用、公開行為を不正競争行為と規定
- 米国 - 海外自国企業データへのアクセス権を確保するための’CLOUD Act’制定
- 中国 - 自国のデータ保護と検閲を強化するためのネットワーク安全法(网络安全法)の実施
2. 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、不正競争防止法)における改正内容
- 取引目的で生成したデータを不正取得∙使用する行為を不正競争行為とみなす。
- この行為について、裁判所に不正競争行為禁止∙損害賠償等を請求することができ、韓国特許庁に行政調査を申請し、是正勧告∙公表等の救済措置を受けることができる。
3. 保護対象となるデータの要件(韓国不正競争防止法第2条第1号)
- 特定対象に提供するための目的で生成されたもので
- ID、パスワード設定にアクセスを制限するなど、電子的に管理する必要があり
- かなりの量が蓄積され、経済的価値を持たなければならないし
- 秘密として管理されていない技術上∙営業上の情報
4. 保護対象となるデータの例
- ウェブサイトを運営する企業がサイトに加入した会員に限定して経済的利益を目的に提供するデータ
5. 保護対象にならないデータの例
- 誰でもアクセス・活用できるデータ