1. 改正の理由
拒絶決定不服審判で一部引用&一部棄却審決が許されないため、権利一部の獲得可能性がある場合でも、審判で全部棄却されると特許権利化の機会が失われる問題

2. 改正内容
拒絶されなかった請求項のみを分離して分離出願(Separational Application)(韓国特許法第52条の2新設)

3. 拒絶されなかった請求項の範囲

  • 拒絶決定書で拒絶されなかった請求項自体
  • 拒絶決定書で拒絶されなかった選択的な記載事項を削除した請求項
  • 上記2つの請求項を、最後の拒絶理由通知に対応して可能な範囲内で補正した請求項
  • 上記3つの請求項から新規事項を削除した請求項


4. 分離出願の可能時期
拒絶決定不服審判の棄却審決が送達された日から30日以内(付加期間を指定した場合には付加期間も含む)

5. 適用時期
改正法施行後に拒絶決定不服審判が請求された件から適用(実際には2022年下半期になってこそ出願可能と思われる)

6. 分割出願との比較(その他の事項については分割出願と同様に適用)

 

特許法人元全(WONJON)