1. 改正の理由
分割出願の際、誤って優先権主張の漏れ落ちミスが起こることを防ぐ
2. 改正の内容
親出願の優先権主張が適法であり親出願で証明書類を提出したのであれば、分割出願の際、親出願の優先権主張及び証明書類提出を行わなくても親出願と同様に提出されたとみなされる(優先権主張費用も削減される)
この場合、出願人は分割出願の優先権主張の全部又は一部を取り下げることもできる
3. 適用対象
改正法施行後に分割出願の出願書を提出した件から適用
1. 改正の理由
分割出願の際、誤って優先権主張の漏れ落ちミスが起こることを防ぐ
2. 改正の内容
親出願の優先権主張が適法であり親出願で証明書類を提出したのであれば、分割出願の際、親出願の優先権主張及び証明書類提出を行わなくても親出願と同様に提出されたとみなされる(優先権主張費用も削減される)
この場合、出願人は分割出願の優先権主張の全部又は一部を取り下げることもできる
3. 適用対象
改正法施行後に分割出願の出願書を提出した件から適用