1.加盟本部(法人)のフランチャイズ商標を法人の代表者等の個人が出願する場合、出願人の使用意思が認められるか否か
.現在の韓国の審査実務では、フレンチャイズアップを営む法人の代表が出願した商標は、出願人個人ではなくフレンチャイズアップを営む法人が使用しようとする商標であるため、出願人が出願商標を直接使用する意思があるかについて合理的な疑いがあるので、韓国商標法第3条第1項により登録を受けることができない。
2. 他人が既に製造、販売、輸入品目許可、申告をした医薬品名称と同じ医薬品名称を商標で出願する場合には、出願人が使用する意思があるかについて合理的な疑いがある場合と扱う。
3. 未成年者(一般的に小学生以下)が商標を出願する場合、商標を使用した事実があるか、使用している分野と牽引性のある商品に出願する場合を除き、出願人が使用する意思があるかについて合理的な疑いがある場合と扱う。