韓国の大法院(日本の最高裁判所に対応)の判決によると、ある発明が特許登録発明の権利範囲に属するかを判断する場合、特許登録発明と対比される発明が公知の技術のみであったり、その技術分野で通常の知識を有する人が公知技術から容易に実施できる場合には、特許登録発明と対比する必要なく特許発明の権利範囲に属さなくなると判示しました。


また、韓国の大法院の判決によると、特許登録発明に対する無効審決が確定する前であっても、特許登録発明の進歩性が否定されて、その特許が特許無効審判によって無効になることが明白な場合には、その特許権に基づく侵害禁止または損害賠償などの請求は、特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許されないものとみなされるべきであると判示しました。


このように、韓国では新規性または進歩性の無効事由が明白な特許発明については自由技術または権利濫用であることを理由として、特許権の行使が認められません。

 

特許法人元全(WONJON)