1. 韓国でのデザイン登録出願(日本の意匠出願に対応)は、1つの出願書により1つの出願のみ認められるのが原則であるが、この1デザイン1出願の例外として複数デザイン登録出願が認めてられている。

2. 複数デザイン登録出願制度は、ルカルノ協定による物品類に対するデザイン登録出願において、100個以内のデザインを一つの出願書に出願できるようにし、出願手続きを大幅に簡素化する。

3. 複数デザインで出願できる物品は、デザイン保護法の施行規則において、同じ物品類に属するものに対してのみ可能である。

4. 複数デザイン登録出願において、図面は各デザインごとに分離して表現しなければならない。 1つのシリアル番号に対応するデザイン図面が2つ以上のデザインを表現する場合には、拒絶理由に該当する。

5. 複数デザイン登録出願で一部のデザインにのみ拒絶理由がある場合、拒絶理由のあるデザインのシリアル番号、デザインの対象となる物品及びその拒絶理由を明示して意見提出通知(日本の拒絶理由通知に対応)をする。この場合、補正等により拒絶理由が解消されない場合、当該一部のデザインに対して拒絶決定(日本の拒絶査定に対応)する。

 

特許法人元全(WONJON)