1.2020年8月の審査基準改正
真の発明者でない者(例えば、乳幼児を含む未成年者)を発明者として記載した出願について、韓国特許法第33条第1項を理由として拒絶理由通知するものと規定した。
2. 韓国特許法第33条第1項
発明をした者又はその承継人は、この法律で定めるところにより特許を受ける権利を有する。
3. 拒絶理由通知で解決する場合の問題
出願人が発明者の表示の単純な誤りであると主張する場合には、拒絶決定をすることが困難だという問題が存在する。
4. 2021年12月の審査基準改正
拒絶理由通知とは別に、発明者記載方式の違反を理由に補正命令を行うことができる。補正命令によって出願人が真の発明者であることを立証できる資料を提出するなどの措置を取らないと、その出願を無効処分することができる。