1. 2021年11月18日に施行される韓国特許法第158条の2、韓国商標法第145条の2、韓国デザイン保護法第146条の2
審判手続で主張や証拠の提出については、民事訴訟法第146条、第147条及び第149条を準用する。

2.韓国民事訴訟法
第146条(適時提出主義)
攻撃または防御の方法は、訴訟の程度に応じて適切な時期に提出しなければならない。
第147条(提出期間の制限)
①裁判長は、当事者の意見を聞いて一側または両側の当事者に対して特定の事項についての主張を提出したり、証拠を申請する期間を定めることができる。
②当事者が第1項の期間を過ぎたときには主張を提出したり、証拠を申請することができない。ただし、当事者が正当な事由により、その期間内に提出又は申請できなかったことを釈明した場合には、この限りでない。
第149条(時機に後れた攻撃・防御方法の却下)
①当事者が第146条の規​​定に違反し、故意または重大な過失で攻撃または防御方法を遅れて提出することにより、訴訟の完結を遅延させることするものと認めるときは、裁判所は、職権で、または相手の申請に基づいて決定でこれを却下することができる。
②当事者が提出した攻撃又は防御の方法の趣旨が明らかでない場合に、当事者が必要な説明をしていないか、または説明する期日に出席しないときは、裁判所は、職権で、または相手の申請に基づいて決定でこれを却下することができる。

 

3.適時提出主義の適用対象
特許、実用新案、商標、意匠に関する審判で、当事者が故意や重過失に証拠方法を遅く提出して審理を遅延させる場合などに限って限定的に適用される。
適切な時期に提出したかどうかは、個々の審判の内容と進行状況に応じて個別に判断する。

4.適時提出主義の適用条件
審判長の釈明要求に適切に応じなければ期限徒過後に提出された主張に対して却下可能(ただし、期限徒過後、申請された証拠は、職権審理注意を勘案して却下しない)
審判長は、審理が成熟すると、審判の進行状況案内通知を発送して主張・証拠の提出期限を付与し、期限徒過した後に提出・申請された主張し・証拠にたいして却下可能

5.釈明に応じない攻撃防御方法の却下
審判長は、具体的に特定の事項(主張の提出と証拠の申請のいずれか又は両方)に限って、事件ごとその事項の性格と重要性、攻撃防御方法の整理と提出時間を考慮して提出期限を決定する。
審判長は当事者の意見には拘束されないが、提出期限を指定するかどうか、指定時に付与される期限等に関する判断の前に、当事者の意見を聴取する
審判長が提出期限を決めた後、審判官は当事者に告知するために、その旨を記録(別の通知書または口頭審理中の調書)に表示する。
期限徒過後に提出された主張については、期間徒過についての疏明が必要であり、正当な理由の釈明がない場合、提出された主張は却下することができる。

 

6.審理が成熟した後に受理された攻撃防御方法の却下
事件が成熟すると、審判長は、追加の審判書類の提出が定められた期限まで可能であることを通知(審理進行状況案内通知)し、この通知には終結予定事実、証拠の提出期限、期限徒過した後に提出された書類は却下されるということを明確に記載する。
当事者の一方は、審理進行状況案内通知の後、必要に応じ、相手の同意を得て審理終結保留申請をすることができ、この場合、審判長は、2ヶ月以内の期間を定めて、保留期間を通知することができる。
審判長は、主張・証拠等の追加書類を提出した当事者が、その期限を過ぎたものについて正当な事由を提示(疎明)する場合には、当該書類を却下せずに提出書類として認める。
期限が徒過して提出された書類について、当事者又は代理人の故意または重大な過失がない場合は、当該書類は適法に認められる。
審判長は、主張・証拠等の追加書類を審理したら証拠調査の終了までかなりの時間がかかる場合、書類を不認定することができるが、➀別途の証拠調査が必要ではない法律上の主張、➁他の証拠の調査期間内に処理が可能な場合、③すでに審理した資料の範囲内に含まれている場合には、当該書類を却下せずに提出書類として認める。

 

特許法人元全(WONJON)