1. 拒絶決定不服審判の請求期間の延長
審判の十分な準備期間を提供するために30日から3ヶ月に変更。
2. 書類未提出または手数料未納によって消滅した権利の回復要件緩和
正当な理由(例えば、病院入院、手数料口座振替エラーなど)があるだけで申し込むことが出来る。
3. 先の出願に優先権の主張がある場合の、先の出願の分割出願の取扱い
分割出願について優先権を自動的に認めて、優先権主張漏れが発生しないようになる。
4. 審査官による職権再審査制度の導入
韓国特許法第66条の3には、登録決定後の設定登録前に、審査官が明白な拒絶理由を発見した場合は、審査官が登録決定を取り消して職権で再審査する制度があり、意匠登録出願(デザイン登録出願)に対しても、この職権再審査制度が導入され、登録料が納付される前に審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、職権で再審査することができるようになる。
5.再審査請求の補正書提出時期
再審査請求時だけでなく、再審査請求期間内でも提出可能になる。