1.医薬分野の発明のCPC(Cooperative Patent Classification)
A61K - 医薬品製剤または化粧品
A61P - 化合物または医薬品製剤の治療効果
C07C - 非環式化合物及び炭素環式化合物
C07D - 複素環式化合物
C07F - その他の非環式、炭素環式、複素環式化合物
C07G - 構造不明の化合物
C07H - 糖類核酸など
C07J - ステロイド
C07K - ペプチド
C08B - 多糖類
C12N - 微生物、動植物細胞、遺伝子、ベクター
C12P - 酵素、微生物を利用した発酵産物
2.医薬発明の範囲
医薬発明に該当するかどうかは、原則として、請求の範囲に医薬としての用途を記載しているかどうかにより判断する。
3.発明の詳細な説明の記載要件 ー 薬理効果を出願時に記載
韓国の判例によると、医薬に関する用途発明は、出願前に明細書記載の薬理効果を示す薬理機転が明確に明かされた場合のような特別な事情がない限り、明細書に医学的用途(病気、投与用法、容量、対象患者群など)を裏付けるための薬理効果を記載しなければならない。
医薬用途発明の明細書には、原則として有効量、投与方法に関する事項が出願時に記載されるべきである。
有効成分(化合物、天然物、生化学的物質)が複数ある医薬用途発明は、出願時の明細書の請求の範囲に記載された有効成分の組み合わせが示す薬理効果が具体的に記載されるべきである。
4.明細書の記載要件を満たしていない場合の例
薬理効果が定性的にのみ記載された場合
薬理活性を示す化合物を特定していない場合
臨床試験についてのみ抽象的に記載した場合