1.2021年11月18日施行される韓国特許法

第164条の2(調停委員会の回付)

審判長は審判事件を合理的に解決するために必要と認められれば当事者の同意を得て該当審判事件の手続きを中止し、決定を以って該当事件を調停委員会に回付することができる。
②審判長は第1項により調停委員会に回付した際には該当審判事件の記録を調停委員会に送付すべきである。
③審判長は調停委員会の調停手続きが調停不成立で終了すると第1項による中止決定を取り下げて審判を再開し、調停が成立した場合には該当審判請求は取下げたものとみなす。

 

2.現在の特許、商標、意匠に関する審判での調停

当事者系の審判(無効審判または権利範囲確認審判)の当事者のみ審判の審理中に調停を申し込むことができる。

 

3.産業財産権紛争調停委員会の構成

調停委員会は、調停会議を開催し、調停が成立すると調停調書を作成し、調整が不成立すると審判部に手続き中止取り消し通知をする。

 

4.調停の活用

紛争の長期化が予想される場合、例えば、侵害訴訟に関連した無効審判(若しくは権利範囲確認審判)において無効可否(若しくは確認対象発明が権利範囲範囲に属するかの可否)に対する審判官の判断が両分した場合などに紛争の早期解決のために調停制度の活用を考慮できる

 

 

特許法人元全(WONJON)