(1)遺伝子
原則として、核酸塩基配列で特定して記載する。
従来知られている遺伝子は、公知のデータベースで使用される固有の名称や固有の番号で特定して記載することができる。
核酸塩基配列がコードするタンパク質のアミノ酸配列によって特定して記載することもできる。
遺伝子変異体を請求する場合には、変異体の配列が特定できるように記載しなければならず、基準配列と共に欠失、置換または付加などの表現を使用しようとするときは、その位置および内容を明示しなければならない。
(2)核酸断片
原則として、核酸塩基配列で特定して記載する。
プライマー、アプタマー、プローブまたはアンチセンスオリゴヌクレオチドなどの核酸断片は増幅、結合、検出の対象またはターゲットで特定して記載することができる。
(3)ベクトル
組換えベクターは、全ゲノム核酸塩基配列や開裂地図(restriction enzyme cleavage map)で特定して記載することができる。また、挿入される遺伝子が特許要件を満たしている場合、挿入される遺伝子で特定することができる。
(4)ペプチド
原則として、アミノ酸配列またはアミノ酸配列をコードする遺伝子の核酸塩基配列で特定して記載する。
従来知られているペプチドは、公知のデータベースで使用される固有の名称や固有の番号で特定して記載することができる。
アミノ酸の欠失、置換または付加などの表現を使用する場合、その位置と内容を明確に記載する。ただし、発明の詳細な説明に臨界的な意味を納得できる程度に具体的で十分な変異体の例が記載してある場合には、請求の範囲に当該タンパク質の機能と変異体の範囲を限定して記載することが例外的に許可される。
タンパク質を配列で特定して記載することができない場合は、タンパク質の機能、物理化学的性質、起源や由来と製法を記載して特定する。物理化学的性質は、測定方法が併記された分子量、最適活性条件、等電点、安定性などを記載する。この場合、タンパク質を配列で特定して記載することができない事由が妥当でなければならない。
(5)モノクローナル抗体
原則として、重鎖(VH)および軽鎖(VL)の可変領域のアミノ酸配列を特定して記載する。
場合によっては重鎖可変領域に存在する3つのCDRアミノ酸配列と軽鎖可変領域に存在する3つのCDRアミノ酸配列で特定して記載する。ただし、モノクローナル抗体を生産する抗体生産細胞株が特許出願前に韓国特許法施行令第2条第1項による寄託機関に特許寄託された場合には、モノクローナル抗体を生産する抗体生産細胞株に特定して記載することができる。
(6)微生物
通称または種名による学名で記載し、菌株名を付け加えて記載する。学名は韓国語表記を先にして、括弧の中に原語をイタリック体で記載する。微生物が特許寄託されている場合には、受託番号を付け加え記載する。
微生物の学名、菌株名および受託番号に加えて、その微生物の菌学的性質または利用上の効果などを付加して記載することができる。
微生物の利用に関する発明は、利用に関する発明の対象を特定して記載しなければならない。
(7)形質転換体
遺伝子の特徴がある場合には、導入された外来遺伝子や欠失、置換または付加された遺伝子を特定しなければならず、形質転換する手法や使用されたベクター、宿主細胞または培養方法に特徴がある場合には、それを明確に記載する。
(8)単一性(一特許出願の範囲)
複数の核酸塩基配列またはアミノ酸配列を含む発明では、配列の間の共通の技術的特徴が発明全体から見て先行技術と区別される改善されたものでなければならない。
それぞれのグループの発明で個々の技術的特徴により、先行技術と比較して新規性と進歩性があるということは、各グループの発明の共通の技術的特徴が先行技術に比べて、新規性及び進歩性があるとは別個の概念なので、各グループの発明が先行技術に比べて、新規性及び進歩性があるとして、共通の技術的特徴も先行技術に比べて当然新規性及び進歩性があると認められるわけではない。