韓国は2001年に部分デザイン出願制度を導入した。部分デザインは、日本の部分意匠に対応する。

 

部分意匠出願制度は、デザインの特徴的な要素がある主要な部分のみの権利を設定できるようにする制度で、適切に活用する場合、1つのデザインに複数のデザインを出願する効果があり、非常に強力な権利保護手段として挙げられる。


韓国特許庁への部分デザイン出願件数は、2011年3,771件から2020年に10,107件と、約3倍に増加しており、年平均11.6%の増加率を見せた。全体デザイン出願件数で部分意匠出願件数が占める割合も、2011年6.4%から2020年14.1%と、2倍以上に拡大した。


2020年韓国特許庁に出願された部分デザインを物品類別に見ると、携帯/着用コンピュータ(wearable computer)などのデジタル電子製品が含まれている電気通信機械用品が3,322件(32.9%)で最も多く、生活用品1,320件(13.1%)、衣服と身の回り品1,161件(11.5%)などの順で出願が多かった。


企業別には次の企業で韓国特許庁に多くの部分デザイン出願をした。

サムスン電子(779件)

LG電子(734件)

グーグル(155件)

アップル(148件)

ナイキ(140件)

マジックリップ(124件)

CJ(60件)

コーロン(54件) 

 

特許法人元全(WONJON)