1.公知例外主張とは?
出願前に出願発明が一定の要件を備えて公知された場合、当該発明の出願審査での、韓国特許法第29条第1項及び第2項の新規性や進歩性に関する規定の適用時に、該公知が先行技術(引用発明)として使用されないようにする制度であり、出願日自体が遡及されるわけではない。(日本の発明の新規性喪失の例外制度に対応)
2.公知の主体
発明について特許を受けることができる権利を有する者(発明者など)が自らその発明を特許出願前に公開(公知)した場合はもちろん、特許を受けることができる権利を有する者の意思に反して発明が公知された場合にも、他の要件が満たされると、公知されていない発明として認められることができる。
3.公知の時期
出願日から12ヶ月以内の公知のみ認められる。
4.必要な手続き
自ら公開した場合は出願書類に公知例外主張の趣旨を記載して、出願日から30日以内に証明書類を提出することが原則である。
5.証明書類
発明の公開日、発明の公開者(原則として、発明者又は出願人のみ許容)、公開形態、及び公開された発明の内容を含めていればいい。
発明の公開がインターネット上で行われた場合は、そのURLも記載する。
6.PCT国際出願