1.コンピュータ関連発明とは?
発明の実施にコンピュータソフトウェアを必要とする発明であり、営業方法の発明を含め、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、データベース、インターネットセキュリティ、モバイルアプリ関連発明などがある。
2.韓国特許法の規定は?
明示的な規定はないが、審査基準によって記録媒体の形で請求項に記載されれば特許として保護できる。プログラムの形で請求項に記載されれば特許として保護できない。
3.発明として認められるためには?
韓国の判例によると、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを介して具体的に実装されると、発明として認められる。