亡父は

全ての財産を私に相続させる

とし

遺言執行者に私を指名した

自筆遺言書を遺しました。

 

私の姉妹(親にとっては実子)が

弁護士を立て

実質両親に根拠のない不当な

高額請求をしてきた為です。

 

そして

姉妹は想定通り

遺留分侵害額請求を申し立てました。

 

相続人に平等に保証されている

相続権自体

問題であると訴えますが

その前に

長年連れ添い

共に苦労して

資産を共に形成した配偶者

が残されている場合

1次相続では

全額配偶者が相続できる

ことを保証しても

良いのではないかと考えます。

 

私は親の財産は親が使いきれば良い

と考えています。

老後資金はできるだけある方が

先々の生活に不安を感じず

穏やかな老後を送れると思います。

 

子供の相続権は

2次相続で保証されれば良い

のです。

 

その方が

身勝手な子供も

一般的には老親を邪険にしないでしょうし

それも

穏やかな老後を送れる

条件の一つになります。

 

亡父が遺したものは

全て母の今後の生活に充てるもの。

として管理をすることが

私に遺された遺言の真意だと

思っています。

 

因みに

紹介した記事の前編は下記。

私には無縁の問題だったので

今一記事の内容がピンときませんが

手続きは都度きちんとしておくことが

肝心というですね。