1 第七月には、その月の一日にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。あなたがたはどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなたがたにとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。
2 あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。
3 それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
4 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
5 あなたがたの贖いのためには、罪のためのいけにえとして、雄やぎ一頭とする。
6 これらは、定めによる新月祭の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、常供の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、および、それにつく注ぎのささげ物、すなわち、なだめのかおりとしての主への火によるささげ物以外のものである。
7 この第七月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。
8 あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなさい。これらはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
9 それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
10 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
11 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは贖いのための罪のためのいけにえと、常供の全焼のいけにえ、それにつく穀物のささげ物と、これらにつく注ぎのささげ物以外のものである。
12 第七月の十五日には、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなたがたは七日間、主の祭りを祝いなさい。
13 あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。これらは傷のないものでなければならない。
14 それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛十三頭のため、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊二頭のため、雄羊一頭につき十分の二エパ、
15 子羊十四頭のため、子羊一頭につき十分の一エパとする。
16 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
17 二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
18 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
19 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
20 三日目には、雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
21 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
22 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
23 四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない子羊十四頭、
24 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
25 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
26 五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
27 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
28 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
29 六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
30 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
31 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
32 七日目には、雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
33 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
34 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
35 八日目にあなたがたはきよめの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
36 あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。
37 これらの雄牛、雄羊、子羊のための、穀物のささげ物と注ぎのささげ物とは、それぞれの数に応じて定められる。
38 罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外である。
39 あなたがたは定められた時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または進んでささげるささげ物としての全焼のいけにえ、穀物のささげ物、注ぎのささげ物および和解のいけにえ以外のものである。」
40 モーセは、主がモーセに命じられたとおりを、イスラエル人に告げた。
第7の月の祭りについて指図されています。
捧げものについて、一日と十日についてはほどほどですが、十五日からの七日間は多くの雄牛を捧げよという指図になっています。
これは、神に従うという意思を明確にして準備しておかなければならないものです。
そして仕事をしてはならない、という指図もかなりの頻度で出てきます。これも同じで、準備しておかなくてはならないものです。業種、職種によれば、ただ休む、というわけにもいきません。
私は誕生日が7月ですので、この第7の月はなんとなく余計に気持ちを持っていかれる思いです。
仮庵の祭りですから、現代の7月にはあたらないのですが、自分に投げかけられて引っ張られる、引力のようなものを感じることができるのは、とても幸いなことです。
この祭りそのものに準備が必要なものですし、加えて捧げものの規模が多くなる時はやはり準備が必要。毎日雄牛10頭規模ですから。
そして、そういう詳細を神は伝えておられますから、それを守るぞという意味での用意周到さも必要になってきます。今で言うところの実行委員会とか運営事務局が必要でしょう。
現代はジーザスが来てくださって、状況の変化はありますが、この神に従うための準備、用意についてはクリスチャンがその信仰という返答を示す上で大事なものに変わりないのではないかと思います。
そういう点からいくと、教会で毎週行われる礼拝式への準備、信仰共同体としてのイベントの準備、などなど、準備については事欠かないものです。
ただ教会に出向く、ただ出会った人と喋る、というのも私は良い事だと考えていますが、神への近づきの意図が自ずと準備に現れるものでもあるようにも思えるのです。
今週の礼拝式に向けて、私はどんな準備で臨もうか。それを考えて実践したいと思います。