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明日のわたしへ

昨日のわたしが今日のわたし、明日のわたしとは限らない。だから、わたしは明日のわたしに記録を送る。
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 9月27日、水戸簡易裁判所203号法廷であった茨城育樹祭ビラ弾圧の勾留理由開示公判の報告が、茨城育樹祭ビラ弾圧救援会のブログにアップされています。🐺

 傍聴者を20名に絞り、身体検査を実施する警備法廷で、水戸150号とひたちなか94号は、毅然と逮捕勾留の不当性と留置環境の悪さと天皇制批判を行いました。弁護人は、逮捕、勾留、勾留延長について厳しく福本修水戸簡裁裁判官を糺しましたが、「申し上げられない」「お答えする必要はありません」と繰り返すだけ。弁護人からは、取り調べで被弾圧者が警察側から「君は『黒ヘルグループ』に所属しているのか?」などという尋問を受けたことが暴露されました。これはまさに公安調べであり、通常の建造物侵入容疑の取り調べではありません。🐺

 弁護人は、常磐(ときわ)大学構内が一般市民も自由に出入りしている実態を述べた上で、それら市民が「建造物侵入」で処罰されたことはないと指摘しました。
 さらに、弁護人は「本件の捜査目的」を「公安警察による運動の弾圧、情報収集が目的ではないか」、「被疑者の運動傾向に着目して捜査が行われるのは、憲法が定める『思想信条の自由』に反するのではないか」と捜査の違法性を指摘しました。
 
 福本裁判官は、閉廷までに傍聴人11人を退廷させたそうです。全くとんでもない暴力的訴訟指揮に強く抗議したいと思います。🐺 

 茨城育樹祭ビラ弾圧救援会の勾留理由開示公判報告は以下です。🐺

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【公判報告】回答拒否の一方で退廷命令を乱発 福本修裁判官の異常な法廷指揮 勾留理由開示公判

茨城県警に不当逮捕され勾留が続いている当該2名の勾留理由を開示する勾留理由開示公判が9月27日、水戸簡易裁判所203号法廷で開かれました。法廷で福本修裁判官は、当該の弁護士からの質問に対し「申し上げられない」「お答えする必要はありません」などと回答拒否を連発する一方、傍聴人に対し退廷命令を乱発する異常な法廷指揮で、今回の事件の異常性が改めて浮き彫りになりました。

◆ 女性傍聴人に男性警備員が身体検査 開廷前から“不適切行為”

 公判の傍聴には茨城県内外から計33人が集まりましたが、203号法廷の傍聴席は20席しかないため抽選となりました。抽選で選ばれた傍聴人20人は、入廷前に手荷物検査と金属探知機による身体検査を受けさせられたのですが、身体検査で男性警備員が女性傍聴人を検査する「不適切な行為」が行われました。女性傍聴人や周りの傍聴人が抗議し、弁護士も抗議したため「女性傍聴人は裁判所の女性職員が身体検査する」事で決着しましたが、おおよそ社会通念とはかけ離れた対応でした。

◆ 水戸150号の勾留理由開示公判の様子

 午後2時から開廷した水戸150号(当該)の公判で福本裁判官は、当該の勾留理由を「本件関係者による罪証を隠滅するに足りるとの状況証拠があった。被疑者が逃亡する恐れがある」と説明。しかし弁護側が詳細な勾留理由の説明を求めると「それ以上説明する理由はない」と説明を拒否しました。
 弁護側は立て続けに「裁判官はいかなる根拠で(勾留延長を)判断したのか?」「防犯カメラは大学構内にあったのか?」などと質問したが、福本裁判官は「証拠の内容に関わる事をお答えする必要はありません」「お答えする必要はありません」などと回答拒否を連発。勾留理由を明らかにするのが主旨の法的手続きにも関わらず、当該が勾留され続けている詳細な理由は明らかにされませんでした。
 当該は意見陳述で「あなた達何をやっているか分かっているんですか?人を閉じ込めることがどういう事か分かっているのですか?」と、一連の不当逮捕と勾留を認めた福本裁判官らを非難した上で「昨年11月10日のデモで育樹祭反対行動は終わったと思ったが、集会を開けなかったのが心残りだった。集会の場を提供してくれた茨城県警公安課ありがとう!水戸地検ありがとう!水戸簡易裁判所ありがとう!」と皮肉をこめた陳述で傍聴席を沸かせました。
 その上で水戸警察署留置場での環境に触れ「少なくとも留置場に人権はありません。全ての被留置者に人権を」と訴えるとともに「天皇制は存在するだけで人権を侵害します。特別に偉い人がいれば、蔑まれる人がいます」と、天皇制が抱える身分差別の問題を訴えました。
 弁護人は意見陳述で、当該が取り調べ段階で警察側から「君は『黒ヘルグループ』に所属しているのか?」などと、事件とは関係ない意味不明な尋問を受けている実態を明かしました。その上で弁護人は「たとえ万一起訴されたとしても罰金5万円の軽微な罪状で(長期間)勾留されるのか」と裁判所の判断を非難。事件が起きたとされる常磐(ときわ)大学構内では、学外の一般市民が散策し、また図書館を利用し、構内の食堂では他大学の学生が食事をしているが「建造物侵入」で処罰された例は無い」という現状を述べた上で「被疑者に対する勾留、勾留延長は必要ないと考えている」として、当該の即時釈放を訴えました。

◆ ひたちなか94号の勾留理由開示公判の様子

 続いて開かれた当該(ひたちなか94号)の公判で、福本裁判官は勾留理由を「本件関係者による罪証を隠滅するに足りるとの状況証拠があった。被疑者が逃亡する恐れがある」と同じく説明。しかし弁護側が「本件の事件の性質は『多数の者が共謀した』というが、本件事件の具体的性質を明らかにしていただきたい」と、勾留状に書かれている内容より詳しい理由の説明を求めると「多数の者による共謀」とだけ述べ、詳細な説明を拒否しました。
 また弁護側は「彼(ひたちなか94号)の自宅に家宅捜索が入ってきて、仕事で外出していた本人に家族から連絡が来たが、本人は警察がいるところに戻ってきた」と、当該に逃亡の意思が無い事を説明しました。
 その上で弁護側は「逃亡の恐れがあると考えた理由は」と福本裁判官に質問しましたが、「お答えいたしません」などと回答拒否。勾留延長の理由も「理由についてお答えする必要はありません」と、回答拒否しました。
 当該は意見陳述で、ひたちなか警察署留置場の不自由かつ劣悪な環境に触れ「これは刑罰の先取りではないか」と非難し「警察権力、司法権力の醜い姿をさらけだした」と、一連の不当逮捕・不当勾留を非難しました。
 また天皇の名の下で行われた戦前・戦中の戦争犯罪に触れ「諸外国に落とし前を付けるために天皇制は廃止すべきである」「世界のどこにも、人民の望まぬ王制はいらない」と訴えました。
 弁護人は意見陳述で、福本裁判官の傍聴人退廷命令の乱発に対し「これは『弾圧』と言わざるを得ない」と抗議しました。
 その上で弁護人は「本件の捜査目的は不当であると考えている。公安警察による運動の弾圧、情報収集が目的ではないか」と述べた上で「被疑者の運動傾向に着目して捜査が行われるのは、憲法が定める『思想信条の自由』に反するのではないか」として、今回の捜査の違法性を訴えました。
 なお、この一連の公判では、閉廷までに退廷させられた傍聴人は水戸150号の公判では7人、ひたちなか94号の公判では4人。福本裁判官の異常な法廷指揮が目立ちました。

 本日、9月27日14時、勾留理由開示公判が水戸簡易裁判所で開かれますが、9月25日に声明その2が公開されましたので茨城育樹祭ビラ弾圧救援会(以下、救援会)ブログより転載します。🐺
 少し長いですが、勝手に要約すると・・・逮捕されたのは、天皇制批判のビラだったからだ、「11・11潮来育樹祭反対デモ」に公安予想外の45名の参加者、パソコン、携帯電話等の解析・精査のための逮捕・勾留、「当該たちが関わる社会運動に共に参加する人々とその交流関係を詳細に把握」するため、逮捕・勾留による仲間の分断、社会的な排除狙い。🐺

 救援会のブログ記事にアップされている「水戸警察署の留置場から」(水戸百五十号の日記?です)が面白く読めますし、留置暮らしがわかります。ぜひ、リンクを飛んでください。🐺
 
 今日の勾留理由開示で釈放のめどが立てばいいのですが。🐺

 ◆ カンパをお願いします ◆

留置場内と取調の状況を把握し連絡を絶やさないよう、複数の弁護士さんに東京から日々水戸署とひたちなか署の接見に回ってもらっており(当該には「接見禁止」がついており弁護士以外は会えません)、同時に裁判所や検察庁にたいする釈放のための書類の作成提出や、公判に立ってもらう等もあります。それらの費用だけでなく、上野から直線で100キロ以上ある特急電車の交通費がかなりの額になります。さらには、拘束中は働けず収入のない当該が出てきた後の生活も支援しなければなりません。正直まだまだお金が不足している現状です。どうか下の口座にカンパを、お手数でもよろしくお願いします。

 郵便振替 00100-3-105440 加入者名:救援連絡センター

 *「育樹祭ビラ弾圧救援会へ」と必ず明記下さい。



 【声明その2】警察への弾劾および、検察庁と裁判所に対する要求

*逮捕の理由と逮捕後に当該二人が受け続けている処遇に対する、救援会からの弾劾、批判と要求です。今回の弾圧の全体像を現時点で提示しようとしています。長い文章ですが、関心を持って下さっている方にぜひ読んで頂きたく思います。一刻も早い不起訴釈放を!!
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【声明その2】警察への弾劾および、検察庁と裁判所に対する要求
:勾留の取消しと不起訴釈放を求めます


 私たち茨城育樹祭ビラ弾圧救援会は、常磐(ときわ)大学への「建造物侵入」という被疑事実で去る9月11日に令状逮捕され、現在留置場に拘禁されている二人の仲間に対する不当な勾留延長の取消しと、一刻も早い不起訴処分および釈放を求めます。
◆  ◆  ◆
 この弾圧についてまず第一に気づくことは、逮捕が所轄の警察ではなく、また刑事課・捜査課等でもなく、茨城県警本部の公安課によってなされたという事実です。これは何を意味するのか? 昼日中に大学の正門から構内に入る(その際警備員に誰何(すいか)もされていません)、あるいは人の出入りする開放された校舎に入る。もちろん窃盗や器物損壊等の害を大学に対しなす意志も事実も毛頭ない。この程度のことで「侵入」の構成要件を満たすには無理があり、こんな取るに足りないことを理由に1年も後にわざわざ立件する労を警察が取るはずはありません。そして大学に入った当の目的である「ビラをまく・貼る」という行為については、それが政治的意見の表明であるならなおさらのこと、憲法21条1項の「その他一切の表現の自由」が保障されている以上、立件は不可能であり事実されていません。
 そう、公安が出張ってきたこの逮捕の真の理由は、ビラに書かれていた内容と、さらに付け加えるなら、そのビラが呼びかけていた「11・11潮来育樹祭反対デモ」に、公安の予想をおそらくはるかに超える45名もの参加者が結集したことにあったのは間違いないでしょう。しかしこの前者の理由こそ最も立件し難く、かつその口実を設けてはならない事柄に相当するのではないでしょうか。先に引いた憲法21条に先立ち、誤解や留保の余地なき簡潔な一文のみで立つ19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」を侵すことになるからです。事はもはや明瞭です。この「事件」は法だの正義だのとは無縁の、むしろ最高法規への侵犯であり、ゆえに茨城県警が私たちの友人二人に加えたのは、日本国のイデオロギー的支柱である天皇制への批判に対する、無法な「報復」に堕した暴力以外の何物でもありません。
◆  ◆  ◆
 二人は逮捕翌日の12日にはもう勾留されてしまいました。これは一連の手続きをおざなりにしたのでないとすれば、警察は1年をかけて十分な書類と証拠物とを揃え、逮捕後はただちに送検し検察をすぐに納得させた、ということであろうと通常なら推測できます。しかし前述のようにそもそも犯罪を構成する要件が見当たらない以上、水戸地方検察庁は一体どのような書類と証拠に依拠し、どのような根拠に基いて、(おそらくは)半日も経ずして裁判所に勾留を請求しえたのでしょうか?  その事由は勾留状によれば「証拠隠滅」の疑いと「逃亡」のおそれの二つですが、証拠は(そんなものがあるとすれば)逮捕時の家宅捜索ですでに押収されています。どこかになにかが隠してあるに違いないと担当検事は本気で考えているとでもいうのでしょうか?  この被疑事実に関して一体何が?  逃亡に至っては、県警が早朝に逮捕に赴いた際、当該の一人は自宅に不在だったというあきれた杜撰な始末の中を、本人はそれと知りつつ逃げも隠れもせず堂々と帰宅しているのです。不条理にも起訴されたところでごく軽微な刑罰しか予想されない本件に、罪を自ら担うような逃亡などありえないことは、これは付言するまでもないことです。
 そしてさらなる勾留延長の理由は「パソコン、携帯電話等の解析・精査未了」および「被害者取調未了」とされましたが、被疑者ならぬ被害者取調未了とは、よくぞそれで立件できたものです。1年間あなたたちは何をやっていたのですか?  こんなしらばくれは放っておくとして「パソコン、携帯電話等の解析・精査未了」の方は、よく持ち出される理由とはいえ看過できません。これが今回の逮捕と勾留の狙いの一つであると考えられるからです。被疑事実とは関係ないはずの、当該たちが関わる社会運動に共に参加する人々とその交流関係を詳細に把握したいという公安警察の欲望をかなえるには、逮捕してこれらの機器を「合法的」に奪う以上に端的かつ効果的な方法はありません。ここにもまた法を口実とした無法な人権蹂躙がのさばっています。水戸地方検察庁はただちに不起訴決定を下し、二人を釈放すべきです。
◆  ◆  ◆
 水戸簡易裁判所の福本修裁判官は、なぜ「やむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合」(刑訴法206条2項)にあたるとは到底思われない、以上のような請求について勾留を許し、さらに同地方裁判所裁判官の植木佑記はなぜ勾留延長を決定したのでしょうか?  日本における起訴前の拘禁期間は最大23日にわたり、その長さと不必要な濫用への懸念は、周知のように国連の自由権規約委員会から繰り返し勧告されているところです。一般の労働者が突如逮捕されたらどういうことになるか、どうか想像して下さい。無断でいきなり仕事を休み、その後20日間も欠勤し続けたら、起訴されたか否かに関わらず普通は解雇されます。 日本のメディアは逮捕されただけで実名と住所を報道してしまい、たとえ無実であっても汚名を着せられるに等しい目にあいます。これらはすでに故なき社会的制裁です。20日ものあいだ職場や学校や家族や友人から隔離され、三畳一間に無一物で他人といっしょに閉じ込められ、夜は明るい蛍光灯と心労で眠れず、昼の取調では侮られ覚えのないことで責められる、これもすでに刑罰を受けているのと同然です。こうして留置場から出て来ると、その後の人生が変わり、取り返しがつかなくなってしまうことは容易に想像できます。もっとも親しい人との関係すら破壊されることもあり得るし、それは現実にしばしば起こっています。
 あるいは、たとえ検察の請求した勾留の事由を認めたとしても、裁判官にはその事由の存続の有無を常に職権で判断しておく義務があるはずです。勾留延長後に植木裁判官は、捜査の継続状況について絶えず確認を行っているでしょうか?  勾留満期を待たず、状況を放置せず、すみやかに本件の勾留を取消すよう求めます。

2024年9月25日 茨城育樹祭ビラ弾圧救援会

 

 2024年9月26日、袴田事件の再審裁判で無罪が言い渡されました。事件発生から58年。警察の自白強要、証拠捏造によって死刑囚とされた袴田巖さんの冤罪がはらされました。しかし、これまでに死刑執行があっていたら、わたしたちは無実の人を殺したことになるところでした。死刑制度をやめるべき大きな一つの理由がここにあります。検察官は控訴せず、この無罪判決を確定させることこそが自らの過ちを正すことになるのだと心してほしい。🐺
 日弁連会長の声明を日弁連ホームページより転載します。🐺

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「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、検察官に対して速やかな上訴権放棄を求めるとともに、政府及び国会に対して改めて死刑制度の廃止と再審法の速やかな改正を求める会長声明

 本日、静岡地方裁判所(國井恒志裁判長)は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。

本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(当時)の味噌製造販売会社専務宅で一家4名が殺害されて金品が強奪され、住居が放火された住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、同年8月18日に袴田氏が逮捕され、後に起訴された。

袴田氏は、長時間の強制的な取調べにより一旦は自白したものの、公判においては否認し、以後一貫して無実を主張してきた。しかし、第一審の静岡地方裁判所は、事件発生から約1年2か月後に味噌タンク内で味噌漬けされた状態で「発見」された、いわゆる「5点の衣類」が犯行着衣であり、かつ、それらが袴田氏のものであると認めて死刑判決を言い渡し、その後、1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。

本日の判決は、「①被告人が本件犯行を自白した本件検察官調書は、黙秘権を実質的に侵害し、虚偽自白を誘発するおそれの極めて高い状況下で、捜査機関の連携により、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取調べによって獲得され、犯行着衣等に関する虚偽の内容も含むものであるから、実質的にねつ造されたものと認められ、刑訴法319条1項の「任意にされたものでない疑のある自白」に当たり、②被告人の犯人性を推認させる最も中心的な証拠とされてきた5点の衣類は、1号タンクに1年以上みそ漬けされた場合にその血痕に赤みが残るとは認められず、本件事件から相当期間経過後の発見に近い時期に、本件犯行とは無関係に、捜査機関によって血痕を付けるなどの加工がされ、1号タンク内に隠匿されたもので、証拠の関連性を欠き、③5点の衣類のうちの鉄紺色ズボンの共布とされる端切れも、捜査機関によってねつ造されたもので、証拠の関連性を欠くから、いずれも証拠とすることができず、職権で、これらを排除した結果、他の証拠によって認められる本件の事実関係には、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない、あるいは、少なくとも説明が極めて困難である事実関係が含まれているとはいえず、被告人が本件犯行の犯人であるとは認められない」と判断し、袴田氏に無罪を言い渡した。本判決は、袴田氏及び弁護団の主張を認めるものであり、当連合会もこれを高く評価する。

袴田氏は逮捕から58年もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられ、今や88歳となっている。また、袴田氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田氏が身体拘束を受けていた期間は実に47年7か月にも及び、そのうち33年間は死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことを余儀なくされた。そのため、袴田氏は第1次再審請求審の途中から拘禁反応により心身の不調を来たし、釈放後も妄想の世界にあり、本日の無罪判決を長年にわたり同氏を支えた姉と共に喜ぶことさえできない状態にある。

袴田氏は、正に人生の大半を誤った捜査・裁判による身体拘束と自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったのであり、袴田氏の権利救済にはもはや一刻の猶予も許されない。本件における数多くの論点は再審請求審段階から主張・立証が尽くされた上に、再審公判でも同様の主張・立証が繰り返され 、本日の判決も含めて数次にわたり検察官の主張を否定する裁判所の判断が示されている。よって、当連合会は、検察官に対し、速やかに上訴権を放棄して、本日の無罪判決を確定させるよう強く求める。

また、「袴田事件」は、死刑制度の危険性を改めて世に問うものとなった。

日本では、死刑判決が確定した後、再審によって無罪判決が出された事件が過去に4件あり(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)、「袴田事件」の無罪判決が確定すれば5件目となる。死刑は人の生命を奪う刑罰であって、死刑判決が誤判であった場合、これが執行されてしまうと絶対に取り返しがつかない。「袴田事件」は、その危険性に大きく警鐘を鳴らすものである。

当連合会は、2016年(平成28年)10月7日開催の人権擁護大会において、「arrow_blue_1.gif死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、その後も死刑執行に抗議する会長声明等を繰り返し発出してきた。誤った死刑判決に基づく死刑の執行を根本的に防ぐには、死刑制度を廃止する以外に道はない。

さらに、「袴田事件」は、現在の再審法の不備を改めて浮き彫りにした。

「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに二度の再審請求を経ているが、第1次再審請求にかかる審理は約27年、第2次再審請求にかかる審理は約15年と、いずれも長期に及んでいる。また、「5点の衣類」の写真などの再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えた証拠が開示されたのは第1次再審請求から約30年も経過してからのことであった。これほどまでに長い時間を要した原因は、現在の再審法に再審請求審における手続規定、そして再審請求手続における証拠開示の制度が定められていないことにある。

「袴田事件」が長期化したもう一つの原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てである。これにより、再審開始決定から再審公判が開かれるまでに更に9年7か月もの期間を要した。

これらの問題は、他の再審事件でも同様に見られるのであって、正に制度的・構造的な問題である。

当連合会は、2023年(令和5年)6月16日付け「arrow_blue_1.gifえん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」等で再審法の速やかな改正を繰り返し訴えてきた。そして現在までに全国52の全ての弁護士会において、再審法の改正を求める総会決議が採択された。超党派の国会議員による「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が結成されたほか、再審法改正を求める地方議会の数も増え続け、地方自治体の首長や各種団体からの賛同も相次いでいる。再審法改正の世論は大きな高まりを見せており、これを実現するのは今をおいて他にはない。

当連合会は、「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、政府及び国会に対し、改めて、死刑制度の廃止並びに再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止及び再審請求審における手続規定の整備を含む再審法の速やかな改正を強く求める。

「袴田事件」は、死刑えん罪の残酷さを如実に物語るものであり、このような悲劇を今後二度と繰り返してはならない。

そして当連合会は、袴田氏が真の自由を得て、一人の市民として人間らしく穏やかな日々を過ごされることを切に願っている。

2024年(令和6年)9月26日

日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子

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★ 中島眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)さんから:

グエットさん死体遺棄罪刑事裁判第5回公判期日が決まりました。
多くの方の傍聴参加を呼びかけます。

■ グエットさん死体遺棄罪刑事裁判 第5回公判期日
時 11月8日(金曜日)午後2時から午後5時
所 福岡地方裁判所9階 911法廷(定員 48名)
     ※法廷が変わる場合には、追って連絡します
内容 証人 蓮田 健 慈恵病院院長


 門前集会   
時 11月8日(金曜日)午後12時30分  
所 福岡県弁護士会前公道付近


■ 公判終了後の報告集会 
時 11月8日(金曜日)午後5時から午後7時30分
所 福岡県弁護士会館3階大会議室301(定員87名)


 (なお、会議室は午後2時30分から借りてありますので、
 参加者の待合室や休憩室控としても、利用できます。)

 これまで同様に当日オンラインで視聴もできるように準備します

これまでの経緯
 2024年2月2日に福岡市内の職場の同僚宅で子を死産したグエットさんは、
2月6日死体遺棄罪容疑で福岡県警により逮捕、2月27日に福岡地検の検察官
により同罪で起訴されました。
刑事裁判は、これまで福岡地方裁判所で、
 5月14日に1回公判、
 6月26日第二回公判(検察側証人の同僚の技能実習生の証人調べ)、
 7月1日第3回公判
 (検察側証人2名、同僚の技能実習生、監理団体の通訳人の証人調べ)、
 7月8日第4回公判(被告人のグエットさんの被告人尋問)
が開かれました。

グエットさんは、7月2日に2回目の保釈請求が認められ、
2月6日逮捕以来約5ヶ月ぶりに釈放されました。
グエットさんの刑事裁判は、検察側証人3名の証人調べと
グエットさんの被告人尋問を終えました。

2024年8月23日と9月18日の進行協議で決定されたこと

グエットさんの弁護人側の3名の専門家(医師の蓮田慈恵病院院長、
刑法学者の福永西南大学教授、ベトナムの埋葬の法令や文化について
ベトナムのヒュー弁護士)の意見書の証拠採用と証人採用の有無等(検察官は反対)を
巡って、裁判官と検察官、弁護人の三者による非公開の進行協議が8月23日、
そして,9月18日に行われ、以下のように決まりました。

(1)福岡県警の警察官による供述調書は証拠として採用しない。
   一方、検察官による供述調書は採用する。
(2)弁護人申請の2名の証人のうち、蓮田慈恵病院院長は証人として採用し、
福永西南大学教授の証人申請は却下する。
(3)今後、グエットさんの刑事裁判についてこれまで裁判官1名の単独審から
裁判官3名の合議審(福岡地方裁判所刑事第4部の3名の裁判官による)変わる。

無罪を主張しているグエットさん刑事裁判への心を寄せていただく皆さんへ

 刑事裁判への傍聴の参加、無罪署名(現在14000名以上)、寄付金への
ご協力をお願いします。また、リンさんやグエットさんなどの刑事裁判の問題、
技能実習生の問題や、すべての女性の孤立出産問題をテーマとする学習会や
勉強会、集会などを 企画して下さい。(講師については、協力します)

※ブログ「白い狼は犬の見張り番」からの転載です。

 

茨城育樹祭ビラ弾圧、9月27日、勾留理由開示公判が開かれます。傍聴支援を!

 

 検察の勾留延長請求が認められましたが、勾留理由開示公判が開かれます。裁判所側の言い分はほとんど中身のないものしか聞けないのが通例ですが、被弾圧者側弁護人と被弾圧者の意見陳述も行われます。接見禁止で面会できない勾留中、唯一、被弾圧者と顔を会わせられる機会です。ぜひ、傍聴におでかけください。多くの仲間が姿を見せれば、被弾圧者のちからになります。裁判所にも支援者の団結を見せつけましょう。🐺

◆茨城育樹祭ビラ弾圧救援会のブログ記事を転載します。🐺

***** https://ikuju-ibaraki.hatenablog.com/entry/2024/09/21/104234

2024-09-21
9/27(金) 勾留理由開示公判 の傍聴を!

私たち救援会は勾留・延長を決定した水戸簡裁に対し、その理由を公開の場において明らかにさせる「勾留理由開示公判」を請求しました。以下の日程です。

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◆日時:9月27日(金)

 (1)水戸署当該 14時から

 (2)ひたちなか署当該 15時から

◆場所:水戸簡易裁判所(茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分))地図→水戸簡裁HP

*傍聴希望者が多数の場合、抽選となる可能性があります。その場合一時間ほど早めにおこし下さい。分かり次第追ってお知らせします。

*法廷番号は分かり次第お知らせします。

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まず裁判官が勾留理由を開示し、それに対し弁護人が釈明を求め、次いで勾留されている当の本人・弁護人・検察官が各々「意見陳述」を行います。

二人にやっと会うことができます。司法の高い壁の中に入り込んで、敵陣中で闘うことができます。二人の背後にあなたが座っていることが何よりの励ましであり連帯です。じかに応援してあげて下さい。裁判官を正面にしてあなたがそこにいることが、抗議であり弾劾であり社会の怒りそのものです。法廷を人で溢れさせよう。

水戸簡裁を包囲せよ。

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