「12・15 刑事手続IT化に反対する討論集会」案内 | 明日のわたしへ

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 本日の集会案内ですが、緊迫する刑事手続きIT化についてのチラシ文章で問題共有したいと思います。

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12・15 刑事手続IT化に反対する討論集会
被疑者・被告の人権は無視!
  警察・検察・裁判所だけ便利に!

■12月15日(金)18~21時
■南部労政会館(JR大崎駅下車4分、裏面地図)
■講演「刑事司法のIT化を巡る手続法上の問題」
  渕野貴生さん(立命館大学教授 刑事訴訟法)
■資料代 500円

法務省は、刑事手続き書類をすべてデータ化し、捜査、裁判手続き全体をオンライン化しようとしている。そして法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の審議が、来年2月答申⇒通常国会上程に向け、いよいよ取りまとめに入っています。被疑者・被告人の人権をないがしろにし、警察・検察・裁判所のみ負担軽減‣強力化する刑事手続IT化に反対の声をあげよう。
捜査段階でのIT化は令状の請求・発付・執行のオンライン化、電子データのオンラインでの提供命令
(電磁的記録提供命令)、供述調書の電子データ化、弁解録取、勾留質問のオンライン化などである。これらはいずれも捜査の迅速、効率化のためであり、警察、検察庁、裁判所の「負担軽減」でしかない。今でも警察の言いなりの令状発付はますます形骸化すること必至である。
調書のデータ化は、データ改竄されても被疑者側に検証する手段はない。オンラインでの弁解録取や勾留質問は、押送の手間の省力化でしかない。そして制裁つきの包括的な電磁的記録提供命令は、被疑者に不利な証拠を自ら提出するようにするものであり、憲法38条自己負罪拒否権を侵害しかねない。更に盗聴法の拡大すら狙われている。裁判段階でのIT化は、ビデオリンク方式の証人尋問の範囲が大幅に拡大され、鑑定人や入院中の患者、刑事施設収容中の者などもビデオリンクでの尋問が可能になる。症状が悪い精神障害者もビデオリンクで出頭したものと見なされる。他方、被疑者・被告人の権利や弁護活動はIT化により何一つ強化されない。とりわけ電子データにより証拠開示がなされても、獄中にいる被告人にパソコン使用が認められない以上、獄内で検討することもできない。検察側はセキュリティ確保の名目でアクセス制限や複写の制限を強化し、裁判闘争や支援活動を妨害することができる。
このように刑事手続きのIT化は、データを独占する権力を一方的に強化して弾圧の効率化をもたらし、裁判手続きにおいてはビデオリンクの常態化で、近代刑事司法の原則―裁判の当事者主義、直接主義、公開主義を破壊する。それは支援者と被告、弁護士を分断し、裁判闘争自体を解体する攻撃である。共に反対の声をあげよう!

刑事手続IT化に反対する会
呼びかけ:救援連絡センター、反弾圧研究会、破防法・組対法に反対する共同行動
連絡先:東京都港区新橋2-6-16石田ビル5階 TEL.03-3591-1301

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