減築は確認申請 不要? | wo-maw にっき

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1級建築士合格しました!
仕事も子育てもそれなりに!?

なるようになるときはなるようになる!
ならないときはならない!
でもやるときはやる!!です!!!

今日、いや、昨日か。笑 1案件 納品デシタ!

終わったー!!!!!ヽ(^o^)丿

今週は、バタバタでしたね。DASH!DASH!DASH!

 

さて、次、片足突っ込んでる案件デス。

来週からは本格的に参入 アップ

で、その案件でつい最近、知りました f^^;

<え?また、今更? 顔に縦線

 

減築って、基本、確認申請いらないんだよ

え? ( ̄ー ̄;

確認が必要なものを振り返ってみます。

 

で、そもそも論、『建築』とは・・・・

法第2条 (用語の定義) 十三項にあります。知ってた? 笑

 

心臓の回転』(やじるし コレ某語録からイタダキマシタ!)

新築増築改築移転

そう、「減築」については書かれていません。

基本、確認申請はしなくていいようです。

が、しかーし、ここで注意

基本」なんです。

そう、確認しておきたいこと。があるんです。

注! ココ 大規模な修繕、模様替え。です。ポイント

(国土交通省の参考→、その他参考になったHP→☆☆

 

今回、とある支庁舎を減築します。

こんな感じ 矢印

3階建でEXPのある部分まで、半分減築させます。

EXP部分は当然壁を新たに設けるわけで。。

南側の黄色部分も撤去し、カーテンウォールを検討中。

カーテンウォールも「」?とか検索かけたりして。笑

 『防火設備』だな。と、結論付ける ^^;)

残す建物側の妻面には全てではないですが、

耐震補強として既存壁撤去、袖壁新設も有ります。

 

主要構造部の一種以上(今回は『壁』)を1/2以上

「修繕」するかどうかの瀬戸際なんです。

そう、『壁の修繕』が1/2以上超えてしまえば、確認申請

(今回の場合、計画通知かな)が必要になってしまう

のではないか。というわけなんです。

どちらかわからないので、「県の指導課」に問い合わせ

をしてみると、

「確認とるとしたら、どちらで取られますか?

 そこに図面を持ち込んで聞いて下さい。

 そこで判断に迷うようであれば、そこから

 こちらに相談が入ります。そこで指導・助言しています。」

ということでした。アラ?・・・( ̄ー ̄;

 

ちなみに、結局のところ、今回の案件は

『必要ない』という結論になりましたが。^^;

 

結論として、

減築は確認申請が必要ない。とは言い切れない。ポイント

ということですね。

 

今回は、横方向に2つ割りですが、

上下に割って、減築する場合、(5階建てを2階に)

等は、主要構造部の『屋根』を修繕?模様替え?

するわけですから、基本、確認申請は必要になる。

と考えらるようです。(減築後屋根になる旧床の構造に

よるようですが。)その他、減築+増築も要申請。

ここの記事からです。とてもわかりやすいです。矢印

減築は要申請?正しい法認識が「強い改修」を生む

・・・この前後の記事も合わせて確認したいものです ^^・・・

 

実をいうと、今度監理する案件(昨年度設計した案件)

屋根を葺き替えることになっています。

当初の設計は、下地部分も腐食箇所がみられ、

(当初の耐震補強計画から見直し計算で補強量が

減ったこともあって、予算回せるゾ!)

せっかくだから下地も全部取り替えちゃえー!でした。

が、ふと、気づいたんです。

はっ!!! ( ̄Д ̄;; 屋根って主要構造部じゃ!?

もしかしてもしかすると、

『大規模な修繕』になって計画通知必要!?

と図面提出間際になって気づきます。叫び

天井裏の現地写真を よーく 確認し、

ペアの人と相談して、よーしイケル!

下地腐食部は半分ないと想定し、下地から取替にするのは、

「45%」に書き換えたのでした。 

ちゃんちゃん!

いやー、マジで焦った ( ̄ー ̄;あせるあせるあせる

 

・・・この記事書いてて、「改修」って用語の定義的に何だ?って思った。

「耐震改修」の用語の定義を応用すると、

『増築、改築、修繕若しくは模様替え又は敷地の整備をする』

でいいのかな?

・・・便利な言葉だな。って思ったのはナイショダ ( ̄ー ̄;・・・・