法令集逆読み<延焼のおそれのある部分 | wo-maw にっき

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1級建築士合格しました!
仕事も子育てもそれなりに!?

なるようになるときはなるようになる!
ならないときはならない!
でもやるときはやる!!です!!!

パソコンが寿命かも 叫び
打込んだようにキーボードが
正常に反応してくれなくなってます。
仕事にも支障が出てくる始末・・トホホショック!

さて、それはさておき、

昨日、そんな読み取り方もあるんだ。
と初めて知りました。
え?今更な話?・・・
す、す、すみません。。( ̄ー ̄;

法令集の逆読み!

ことの発端は、

建築基準法上の道路でない場合
延焼ラインはどこからか?


です。

昨年度からやっている消防詰所。
建物が建つ敷地の他に、「道路」を挟んで
団員達の駐車場にする敷地があります。
その駐車場の整備を含め今回工事です。



青が建築基準法で『道路』となる部分。
黄色は見た目「道路」ですが、
建築基準法上の道路ではありません。
道路幅もY方向は1500弱、X方向は2500程度です。
赤色が建築計画建物。
消防車の出入りはオレンジ色の矢印。

道路中心からなら、延焼ラインにひっかかり
ませんが、「隣地境界線」からだと
ひっかかる位置にあります。


=おさらい=

法2条六 【延焼のおそれのある部分】
隣地境界線道路中心線又は同一敷地内の
2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の
建築物は、一の建築物とみなす。)相互の
外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、
2階以上にあっては5m以下の距離にある
建築物部分をいう。ただし、防火上有効な
公園、広場、川等の空地若しくは水面又は
耐火構造の壁その他これらに類するものに
面する部分を除く。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建築基準法上『道路』じゃない場合
延焼ラインは、道路中心線でなく、
境界線からになるのか?というところ。

結局、設計部の中で、
『審査機関に聞く』という結論に・・
なりかけた・・・のですが、

ポロッと同僚Aさんからそもそも論で、

Q (準)耐火建築物?
Q (準)防火地域?

と聞かれ・・・。

A いいえ、本案件はどちらでもない。
 
と答えたところ・・

『じゃあ、延焼ライン関係ないね』と。
 
( ̄ー ̄; ハテ?

法令集を確認してもその根拠を
読み解くことができません。

Aさん曰く、『法令集の逆読みポイント

法九条の二 ロ (耐火建築物)
法九条の三 ロ (準耐火建築物)
法62条 (準防火地域内の建築物)、
法64条 (外壁の開口部の防火戸)


それぞれ共通して出てくる文言
・・・に(で)延焼のおそれの部分に(を)・・・
があるわけで・・・

その条文内に出てくるその文言
延焼のおそれのある部分」は
法2条六 のことだよ。

って逆読みするんだ。と。

だから、
(準)耐火建築物でもなく、
(準)防火地域でもない「その他建物」なら、
『延焼ライン』は気にしなくていい。
と。

へーー。
そう読むんだぁ。( ̄ー ̄;

と知った次第デス。<え?今更ですか? 顔に縦線

ちなみに、その他建築物でなかった場合、
結局のところ、延焼ラインの基準線は、
道路中心線からなのか、(道路)境界線からなのかは
確認できずじまいで終息してしまいそうですが、
審査機関にそういう場合、どっちになるか
例え話で聞いてもうらうように
お願いしようと思います。f^^;
ちなみに、境界線も『道路境界線』って書いていいのかなー。
って話も持ち上がりましたが、結局どう表現するのが
適切なのかしら。合わせて聞いてもうらおうっと にひひ

ちなみに、実施設計の消防詰所の最後の詰め
(業者見積もりの承認、原本発送の手配)から
ペアの人に任せきり・・・
後回しにしていた『耐震』で泡吹いてマスあわわ
GWも結局日曜休んだだけで全て仕事あせる
GW中に終わらず、今も継続中DASH!DASH!DASH!
5月30日の判定会(提出期限は5/18と5/26〆)まで
ノンストップかなー・・・。
消防詰所に関われなくなって全くもって
もったいないっ!!残念ですが、
後回しにしてきたツケ。。。がーん
頑張って巻き返しますアップ

さ、珈琲飲んで、
仕事に戻りますかっ!てやっ! DASH!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・↑の解答頂きました!
法令集逆読み<延焼のおそれのある部分 その後)・・・