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冬のカマキリ

46歳からの司法試験勉強奮闘記です。

「後見人」は「未成年後見人」と「成年後見人」の総称です(10条)。

後見とは、未成年者と成年被後見人(旧法の禁治産者)を保護するために設けられている制度であり、それ自体は民法の第4編 親族に規定があります。

まず、未成年者とは20歳未満の人を指し(4条)、20歳未満の人は能力の有無にかかわらず、一律に未成年者として保護の対象となっています。未成年者には親権者が法定代理人(普通は親。代理人とは本人に代わって本人のために法律行為をおこなう者のことですが、詳しくは後述。)として付き、親権者がいないか、その親権者に管理権がなければ利害人の指定で未成年後見人が付きます(839条)。
未成年後見人も法定代理人です。また、後見人を監督する後見監督人というものを置くことができます(848条以下)。後見は、未成年者に対して親権を行う者がいないとき、もしくは親権を行う者が財産管理権を有しないときに、または成年被後見人について後見開始の審判が家庭裁判所からなされたときに開始します(838条)。
未成年後見人は、親権を最後に行う者が遺言(世間一般では「ゆいごん」ですが法律家は「いごん」と言うことが多いようです。)で指定することができます。また、親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方が未成年後見人を指定することができます(839条)。
しかし未成年後見人となるべき者がいないときは、家庭裁判所が未成年被後見人又はその親族等の請求によって選任します(840条)。
未成年後見人は一人でなければなりません(842条)。

成年後見人については、家庭裁判所が後見開始の審判をしたとき、職権で選任します。成年後見人が欠けたときは成年被後見人又はその親族等の請求によって職権で選任します。ただし、成年後見人が選任されている場合でも家庭裁判所が必要と認めれば成年被後見人本人又は職権で更に選任することができます。つまり、未成年後見人は一人でなければならないのに対して、成年後見人は数人又は法人でもなることができます(843条)。
未成年後見監督人については、未成年後見監督人は成年後見人を指定できる者の指定又は家庭裁判所の選任によります。成年後見監督人は成年被後見人本人、その親族等の請求によって、または家庭裁判所の選任によります(848条、849条、849条の2)。

後見人の職務として、未成年後見人については親権者とほぼ同一の権利義務を有しますが、親権を行う者が定めた教育方針や居所の変更、未成年者の営業の可否と制限には、未成年後見監督人があるときはその同意を得なければなりません(857条)。成年後見人の職務については、成年後見人が成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理事務、その財産の法律行為について成年被後見人を代表しますが、成年被後見人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活状況に配慮しなければなりません(858条、859条)。後見監督人の職務は後見人の事務の監督と後見人が欠けた場合の家庭裁判所への請求等ですが(851条)、お年寄りの後見を任された家族や近親者が財産を勝手に使い込むといった事件が過去何度かありましたが、こういった事態を未然に防ぐのが、まさしく、後見監督人が置かれる重要な意味になります。