社長の妻 ① | 税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

渡邊勝也(税理士・税務訴訟補佐人)が、税務調査を前提とした税務調査対策の情報を更新中

おはようございます、査察・税務調査110番所長の渡邊勝也です。
今度の、日曜日に関東ベンチプレス大会(山梨)93kg級に出場します。
只今の、体重94.3kg。
甘いものは厳禁です、、、、

同族会社で妻が経営に関わっている場合、役員登記をしていなくても法人税上の役員と見なされてしまう場合があります。

税務上の役員とは

l  使用人以外のもので実質的に経営に従事している者

l  同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その会社の経営に従事している者

一定の要件とは

実質的に経営に従事し

①同族判定の基礎となった株主グループに属している

②所属する株主グループの持ち株割合が10%超

③その使用人(配偶者及びこれらの者の持ち株割合が50%以上である会社を含む)の持ち株割合が5%超