もし、申告書が来なかったら、、 | 税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

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渡邊勝也(税理士・税務訴訟補佐人)が、税務調査を前提とした税務調査対策の情報を更新中

おはようございます。

水槽にメダカを飼いたい税務調査110番所長・渡邊勝也です。


4月決算の場合には通常5月中旬から6月上旬までに、税務署等から


申告書の封筒


がきます。


設立届出書等を提出していないと封筒が来ないので注意してください。


毎年来るはずのその封筒が来なかったら、、、、


申告しなくてもOKはてなマーク


そんなはずはありません。

当然、封筒が来なかったからと言って、遅れて申告・納付したら延滞税・加算税が課されます。


国税不服審判所の裁決によると


詳細はコチラ

税務調査110番所長・渡邊勝也でした。

消費税は、税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているのであり、原処分庁による申告書用紙の送付は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を確保するため、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎず、消費税法その他の関係法令の規定に基づくものではないから、申告書用紙の送付がなかったことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に当たるとすることはできない。