雇用保険法の改正により育児休業給付が休業時に50%一括支給へ
雇用保険法が先日改正され、3月31日施行されたものが一部ありますが、平成22年4月から改正の育児休業給付についてまとめておこうと思います。
育児休業給付は、雇用継続給付の一つであり、平成7年4月1日より、労働者が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設されましたが、時代の移り変わりとともに法律改正を繰り返しています。
(私が知っている範囲だと少し前は、基本の給付20%+10%(復帰給付金)でしたね。)
現在の育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了し、職場復帰してから6ヶ月が経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。今回の改正により、復帰給付金がなくなり、最初から50%の給付となりましたので使い勝手はよくなりますし、被保険者にとってもいいでしょう。
ただ、私の実務上の経験からすると、復帰して御祝い金のような形で20%給付がもらえると人によっては、50万とか60万とかもらえる人もいて、金額が思ったよりも多いので喜ぶ人も多かったのが現状です。
あとは法律の主旨からしても復帰してもらうことが目的ですから、最初から復帰する気がないけど、とりあえず申請しておけばいいやという人が増えてしまうと困りますね。まあいずれにしても産前産後休暇の健康保険法からの出産手当金で66.6%をもらって、次に育児休業で50%ということでなんとなくいい流れはできたような気もします。
改正内容は次のとおりです。
- (1)平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は、これら2種類の給付金を 統合し、全額育児休業期間中支給されることになりました。(平成22年3月31日までに育児休業を開始した者については、従前どおり)
- (2)平成19年の雇用保険法改正により暫定措置として平成19年4月1日以降に職場復帰した者から平成22年3月31日までに育児休業を開始する者までを対象として給付率のUP。
- 「育児休業基本給付金」… 休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額
「育児休業者職場復帰給付金」…職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された合計日数の20%相当額。
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22年3月末までの暫定措置が、当分の間、延長と決定。給付率50%を維持。