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今日の労働判例

【アドバンスコンサル行政書士事務所】(横浜地判R6.4.25労判1319.104)

 

 この事案は、「技人国ビザ」(技術・人文知識・国際業務の在留資格)を取得するまでは時給制のアルバイト、技人国ビザ取得後は月給制の契約社員として、行政書士Yの事務所で働く約束をしたフィリピン人女性Xが、Yに対して、YがXのパスポートを管理し、返還しなかったことによる損害賠償や、未払賃金等の支払いを求め、他方、YがXに対して、報道機関での報道や記者会見でYの名誉を侵害したことによる損害賠償や、携帯電話の使用・秘密保持など、XY間で交わした契約に違反したことによる損害賠償などを求めた事案です。

 裁判所は、XYそれぞれの請求の一部を認めました。

 

1.パスポートの管理

 注目されるポイントの1つは、パスポートの管理について、ルールが示された点です。

 すなわち、厚労省の指針「外国人労働者の雇用管理の改善などに関して事業者が適切に対処するための指針」の中の規定「事業主は外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること」に基づいて、以下のようなルールを示しました。

 ①自発的な自由意思に基づくこと、②返還の求めに直ちに応じて返還すること(条件を付したり、許可制にしたりすることはできない)、が条件となっているのです。

 その理由として、移動の自由を制限し、公序良俗に反すること、(本事案のように)Yに契約内容を履行させるためにパスポートを保管することは、労基法5条(身体の自由を不当に拘束する強制労働の禁止)に反すること、を指摘しています。

 行政機関が示した指針には法的な効力はありませんが、契約の意思解釈や公序良俗違反の判断の際に考慮される、と位置付けています。

 そして裁判所は、XY間の取り決めで返還が許可制となっていることから、パスポートの管理と返還しなかったことが違法である、と判断しました。

 Xが転職できなかったことが、パスポートを返還されていなかったことを原因とするとは言えないとして、転職機会を失った分の損害賠償は否定しましたが、パスポートの再取得費用と、慰謝料として20万円について、Yの責任を認めました。

 ここで示された①②のルールが、今後一般的なルールとなるかどうか、今後の動向が注目されます。指針がルールの基礎となりうるのか、という問題がある一方で、指針が保管全てを否定するかのような規程になっているのに、返還さえすれば保管しても良い、という意味でこれを緩和させており、そのように緩和させるのはなぜか、という点も問題になるでしょう。

 外国人を雇用する機会が増えていますが、パスポートを預かる運用について、その規定や運用を再確認する機会です。

 

2.給与などの未払い

 ここで注目されるポイントは、給与については、試用期間中の月給の規定があるが、試用期間の始期終期が定められておらず効力がないと判断し、交通費については、交通費を支給する規定はないものの、交通費を実際に負担したことがあるし、Xの業務に移動が伴うこと(例えば営業先へ実際に訪問する、など)から、支給する合意があった、と認定した点です。

 いずれも、XY間で合意した契約書の文言を修正しています。契約書の記載について、その背景も含めて合理性を検証するべきでしょう。

 

3.名誉棄損等

 本事案では、❶報道機関にXがYの名誉を棄損する報道をさせた、❷Y自身が記者会見でYの名誉を棄損した、❸Yの名誉を棄損するビラをYの近隣に配布した、という3つの類型が問題になりました。

 このうち❷では、6つの具体的な発言について、それぞれ、名誉棄損する(Yの社会的評価を低下させる)かどうか、次にこれに該当するものについて、合理性がある・違法性が阻却される(真実性の有無、公共性・公益目的の有無)かどうか、を検討しています。詳細は実際に判決文を確認していただきたいところですが、例えばパスポートが「永久に」保管される、「異常」、転職が困難になる、などの発言について、Yが異常な管理をしていた印象を与える、しかし(多少誇張があっても)真実であり、自分のためにパスポートを取り戻すだけでなく、同じような環境にある外国人のために問題提起する、という公共性・公益目的がある、と判断しています。Yの人格を非難したり、明らかな嘘を言わなかったりしなかったことが、名誉棄損の責任が否定された大きなポイントと言えるでしょう。

 また、❶については、報道機関の報道内容をXがコントロールできなかったこと、❸については、組合活動としての合理性が問題になったこと、に固有の問題がありますが、❶については、特に問題のある報道については❷の判断を引用して合理性を認めており、❸については、権利侵害の有無と、合理性の有無という段階を経て判断しており、❷と同様の構造で、判断しています。特に❸では、合理性の判断の際に用いる用語が異なります(公共性・公益目的ではなく、表現活動の目的・態様・影響、等)が、その内容はほぼ同じです。❶❸でYの責任が否定されたポイントも、❷と同様と言えるでしょう。

 3つの類型での判断構造の違いを理解するとともに、逆に、いずれの観点からも違法とされなかった、3つの類型に共通するポイントについても、理解してください。

 

4.契約に基づく請求

 YのXに対するその他の請求は、いずれもXY間の契約に基づくものです。すなわち、貸与した携帯を返還しない場合の違約金、秘密漏洩した場合の違約金、労務提供義務(技人国ビザ取得後は契約社員として働く、という約束に基づく義務)、成功報酬の支払義務(技人国ビザが取得できれば40万円を支払うという約束に基づく義務)、です。

 このうち、労務提供義務については、Xが働かなくてもYに損害はなかった(証明できなかった)ことを根拠とします。

 これに対して、携帯の不返還の違約金については、1日1万円とあるのを、総額10万円と限定解釈しました。秘密漏洩の違約金については、上記❶~❸のように違法な名誉棄損がないことを根拠に、否定しました。成功報酬については、行政書士の報酬の上限が10万であることなどから、成功報酬の規定の趣旨は、Yが約束に反して早期退職した場合などの違約金であると解釈したうえで、それは労基法16条(損害賠償の予定の禁止)に違反するので無効、としました。

 後者の3つについては、いずれも契約の文言を修正・制限したり、無効としたりするものです。上記2と同様、契約の規定の合理性を確認すべきことが示された、と言えるでしょう。

 

5.実務上のポイント

 外国人を雇用する際に問題となる多くの問題が議論されており、参考になる裁判例です。

 

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今日の労働判例

【大津漁業協同組合事件】(水戸地判R6.4.26労判1319.87)

 

 この事案は、放射能の影響や組織の不正をマスコミや捜査機関に漏洩した、とされる従業員X1と、メンタルで休んでいた従業員X2が、協同組合Yに解雇されたところ、解雇を無効等と争った事案です。

 裁判所は、Xらの請求を概ね認めました。

 

1.公益通報か?

 X1の言動は、Yから見ると秘密漏洩そのものでしょう。

 すなわちX1は、シラスの放射線量の記録の数字が修正されている記録や会議の録音を週刊誌に対し、幹部が出張旅費を不正処理していた記録を捜査機関に対し、それぞれ示したのです。しかも、単にデータを流出させただけでなく、インタビューなどに応じて内部事情をいろいろと話したようです。

 結論的に解雇は行き過ぎとして無効とされたのですが、注目されるのは、判断枠組みと判断方法です。

 事案の内容を見れば、公益通報者保護法が適用され、あるいは少なくとも、公益通報者保護法の適用可能性が検討されてもおかしくないとも思われます。けれども裁判所は、公益通報者保護法の規定(同3条)を検討していません。そこでまず、公益通報者保護法で解雇が無効とされるためのルールを確認しましょう(正確な表現は条文を確認してください)。

 すなわち、❶第1段階は①社内の通報窓口等への通報ですが、同条1号にあるように、②(所定の)不正が発生・発生しようとしている、と③「思料」する場合であれば、それだけで適用され、解雇が無効となります。

 ❷第2段階は同条2号が規定しますが、①’所轄官庁に対する通報です。これは、②(所定の)不正が発生・発生しようとしている場合で、③’単に「思料」するだけでなく、これに加えて、自分自身が実名で通報内容を示し、しかも(①’による)適当な措置が必要と考える理由まで書面で示す必要があります。

 ❸3段階は同条3号が規定していますが、①’’被害活動のために必要な者に対する通報です。これは、②(所定の)不正が発生・発生しようとしていることだけでなく、③’’単に「思料」するだけでなく、それを「信ずるに足りる相当の理由」があり、しかも(①’’への通報が)被害拡大防止に必要とされる者への通報であり、かつ証拠隠滅の可能性や❶❷では不十分であること等の合理性が必要です。

 すなわち、解雇が無効となるための条件は、❶<❷<❸とハードルが高くなっていくことがわかります。

 そして、このルールの構造を見ると、放射線量の記録の開示は❸、不正な経理処理の開示は❷、にそれぞれ該当するかどうかが問題になりそうです。

 ところが裁判所は、いずれについても労契法16条の「客観的合理的な理由」があるかどうかを判断しています。

 より具体的には、放射線量の記録の開示の点は、Yの信用棄損の程度は大きくない(週刊誌の記事が、本当に不当な放射線量の商品が販売されたわけではないことを明示している、等)こと、X1が不正を疑う合理性があった(実際に手書きで数値が修正されていた、等)こと、を根拠にしています。

 不正な経理処理に関しては、実際に捜査されていないようなので、Yへの影響が大きくないことも理由になりそうですが、その点は特に理由の中で指摘されていません。そのかわり、X1が不正を疑う合理性があった点に関し、かなり詳細に、より多くの事情を指摘しています。すなわち、交通費精算のルールをX1が知らなかったこと、実際に出張精算書の記載どおりに精算されたかX1が知らなかったこと、YのX1の疑問への説明が十分でなかったこと、などからX1が不正を疑う合理性があった、としています。

 解雇の合理性の判断に関し、もっと詳細に、もっと多くの事情を検討する裁判例も多く見かけますから、本事案は、労契法16条の適用の問題としてみても、比較的簡単に解雇の合理性を否定した、と言えるでしょう。

 (不正な経理処理では明言していないものの)Yへの悪影響が殆どなかったことが、その代償となるべきX1の解雇と比較して重すぎる、という評価が前提にあるように思われます。

 

2.メンタルによる解雇

 もちろん、私傷病であることが前提ですが、Yの就業規則には、メンタルによって業務遂行できない場合も(所定の条件を満たせば)解雇できることが明記されています。この規定による解雇の合理性が問題になったことになります。

 ここでは、X2の上司による叱責もメンタルの原因とされており、労基法19条1項の適用も問題になり得るところです。すなわち、業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間中の解雇は禁止されていますので、もしX2が業務上の疾病ということであれば、休業中の解雇として無効になり得るからです。

 けれども裁判所は、この点を検討しませんでした。それは、解雇の合理性が否定されれば、労契法16条の規定によって無効となり、労基法19条1項を検討する必要が無いから、という理由です。

 そのうえで、解雇の合理性を否定したのですが、そのポイントは、メンタルになった原因の点よりも(業務と無関係に生じたものであったということはできない、と表現しています)、X2のメンタルを知っていながら、十分サポートしなかった、という理由です。特に、健康状態などについて約2年間、その様子を聞きもしなかったことが問題とされています。この点は、抑うつ状態にある者に「自発的な病状の報告等を求めること」につき、「酷な面もあ(る)」と裁判所も、Yに対して一定の理解を示しているものの、労働組合を通じて聞くこともできただろう、と指摘しています。

 ここでも裁判所は、他のルールで解決できるかもしれないのに、労契法16条で解決しました。

 

3.実務上のポイント

 X1、X2いずれについても、労契法16条以外のルールも問題になり得ました。

 けれども、これらのルールはいずれも、労契法16条の適用を否定する排他的・例外的なものではなく、そのいずれが適用されれば解雇が無効となる、という選択的な関係にあることが示された、と言えるでしょう。

 そしてこの事案では、労契法16条の判断の方が、公益通報者保護法や労基法19条1項の判断よりも容易だった、あるいは説得的だった、ということでしょうか。

 従業員の側から見た場合、議論すべきルールの選択肢が制限されるのではなく、選択可能になる、という意味で、参考になります。

 

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今日の労働判例

【社会福祉法人A会事件】(東高判R6.7.4労判1319.79)

 

 この事案は、社会福祉法人の従業員Xが、グループホームでの夜勤時間の給与等の支払いを、会社Yに対して請求した事案です。

 1審は、Xの請求の一部だけ認めましたが、2審は全て認めました。

 

1.夜勤時間は労働時間か?

 この点は、1審の判断をそのまま維持しています。労働時間である、と認定しました。

 詳細は、1審の解説をご覧ください(千葉地判R5.6.9労判1299.29、25読本■頁)。「労働からの解放」に関し、多くの裁判例がありますが、その幅はひろく、評価が難しい問題です。

 1審2審は、「労働からの解放」を比較的厳しく評価した、と整理できそうです。

 

2.最低賃金を下回ってもいいのか?

 1審は、夜勤手当6000円が、夜勤8時間の対価である、として夜勤分の基礎賃金を750円としました。最低賃金を下回っても構わない、ということになります。

 けれども2審は、前提から評価が異なります。

 すなわち、夜勤の給与が通常勤務の給与と違う合意は、明確にされなければならないが、そのような合意は認められない、として、通常勤務と同じ給与を基礎賃金としました。

 夜勤の給与を通常勤務の給与と違うものにすること自体は可能、としているので、それがどのような場合に認められるのかは、今後、議論がされるポイントでしょう。特に、どのように明確にされる必要があるのか、という点だけでなく、最低賃金を下回っても良いのかどうか、という点も、注目されます。

 

3.実務上のポイント

 割増賃金を計算する基礎となるべき基礎賃金について、基本給に夜間支援体制手当(夜勤手当とは別のものです)と資格手当を合計したもの、としました。この基礎賃金をベースに計算した割増賃金から、夜勤手当を控除した金額が、支払われるべき金額となります。

 近時、基礎賃金に何が含まれるのかが問題となる裁判例を多く見かけますが、本事案もこの観点から参考になります。