今日の労働判例
【明治安田生命保険事件】(東京地判R5.2.8労判1327.97)
この事案は、保険会社Yとの間でアドバイザー見習い契約を締結していたXが、MYライフプランアドバイザーとなれなかったことが違法である、として争った事案です。
裁判所は、Xの請求を否定しました。
1.無期契約か有期契約か
Xは、見習契約について、無期契約が締結されたと主張しました。それは、Xの力量を見極めるのが見習契約であり、試用期間として評価し、扱うべきである、そうでないと試用期間について積み重ねられてきた判例法理の潜脱になる、というものです。
これに対して裁判所は、見習契約の期間が明確に定められている(第I期間は1か月、第II期間は3か月)こと、労働者の適性を把握するために有期契約を締結すること自体は許容されていること、の2点から、Xの主張を否定しました。
非常に簡単にXの主張が否定されていますが、それだけ様々な雇用形態が認められている、ということでしょうか。
2.更新拒絶の合理性
さらに労契法19条の適用についても、裁判所は否定しました。
Xは、1回更新されていることなどを理由に更新の期待が有ると主張しましたが、更新回数の上限が明記されていたこと、見習契約とMYライフプランアドバイザーの契約は、有期契約と無期契約であって「まったく別の契約である」から、新たな契約の締結であって「更新」ではないこと、を根拠に更新の期待がないとしました。
さらに、雇止めの合理性については、Xが「このセンターはおかしい」と言いながら床にカバンを落としたことと、Xがメンタルになって3か月間休養したこと(業務遂行に耐えられない)の2点を根拠に、これを肯定しました。採用基準を満たさない、という評価です。
ここでも比較的簡単にXの主張が否定されています。
3.実務上のポイント
同様に、従業員の適性を見極めて本採用しなかったことの合理性が議論された事案(合理性肯定)として、例えば「ドコモ・サポート事件」(東京高判R3.6.16労判1315.85読本25.83)では、かなり詳細に、しかも多様な論点を議論しています。ドコモ・サポート事件での会社の制度の方が、ここでのYの制度よりも手が込んでおり(例えば、有期契約期間が5年と長く、その間に所定の試験に合格した場合だけ本採用する、など)、論点も多くなります。
採用した従業員の能力や適性を見極めるための制度も、その際にどのような法律上の問題が生じるのかという点も、それぞれ多様ですので、従業員の適性を見極めるための制度を検討する場合には、本判決だけでなく、ドコモ・サポート事件の判決や、試用期間に関する裁判例なども参考にしましょう。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!


