※ 元司法試験考査委員(労働法)

今日の労働判例

【青森三菱ふそう自動車販売事件】(仙田高判R2.1.28労判1297.147)

 

 この事案は、整備士Kが職場で自殺した事案で、遺族(Kの両親)Xらが会社Yに損害賠償を請求したところ、1審は業務との関係を否定しましたが、2審は業務との関係を肯定し、Yに損害賠償を命じました。

 なお、1審がYの責任を否定する判断をした後に、労基署が労災該当性を認める判断をしています。2審は、この労基署の判断を参考にして、

 

1.1審と異なるポイント

 2審が1審と異なる判断をした主なポイントは、以下の3点です。

 1つ目は、業務の変化の有無です。

 この点は、労災認定基準の、業務上のストレスを判定すべきエピソードの分類表に記載されているエピソードの1つであり、1審では議論されていなかった点です。

 労基署は、Kが試用期間終了後に、独立して業務を任されるようになったことなどから、労基署の認定と同様、労災認定基準の分類表に該当し、ストレス強度「中」である、と認定しました。

 2つ目は、長時間労働です。

 1審は、Kが作成した労働時間の報告書について、すべて正しいとは言えないが、かといって長時間労働と評価できるほどの証拠もない、と判断しました。

 これに対して、労基署が、報告書記載時間以上の長さの長時間労働を認定し、2審も、この労基署の判断を否定すべき事情がない、としてその合理性を認め、長時間労働を認定しました。

 3つ目は、メンタルの障害です。

 1審は、Kの自殺直後にXらが、Kの自殺に思い当たることがないと述べていた点などを主な根拠に、うつ病の罹患を否定し、業務との因果関係を否定しました。

 これに対して、労基署が重度ストレス反応・適応障害の発症を認定し、2審もこの判断を支持しました。

 このように、1審は労基署の判断が出される前の判断であり、当事者の主張・証拠を前提にXらの請求を否定しましたが、2審は、労基署の判断を前提に、その合理性を検証する形でXらの請求を肯定しました。

 

2.実務上のポイント

 上記1つ目のポイントは、1審で問題にならなかった点であり、3つ目のポイントは、労基署の専門部会(精神科医複数名で構成される)による判断があった点です。このことから、労基署の判断を尊重することは、合理的でしょう。

 他方、2つ目のポイントは労働時間の認定、という法的な判断であり、労基署よりも裁判所の方が、判断能力が高いように思われます。これは、判断対象の性質上、証拠の評価が重要である、というだけでなく、両当事者の主張・立証を踏まえて検討する、という判断構造も、理由となります。

 けれども2審は、労基署の判断が不当ではない、という判断をしています。

 裁判所の事実認定よりも、労基署の事実認定の合理性を高く評価した、という結論なのです。

 もっとも、2審はこの点について、簡単に労基署の判断を支持しているのではなく、始業時間、就業時間それぞれについて、関連する事実や証拠を比較的詳細に吟味しています。

 したがって、単純に、裁判所の事実認定よりも労基署の事実認定を高く評価した、とは言えないと思われます。

 けれども、労基署の判断が少なからず2審の判断に影響を与えているように感じます。

 というのも、例えば、報告書記載の終業時間から相当の時間が経過した後のLINEのやり取りから推測される終業時間について、1審は、それが例外的で、LINEするまでの時間に何をしていたか分からない、等の理由で報告書記載の就業時間で認定しました。これに対して2審は、LINEの他に、Xらに報告書を書き直している旨を話したことがあること、報告書の書き直しを命じられたことがあるという元従業員の証言があること、LINE自体、家族との日常的なやり取りで、就業時間の嘘をつく理由がないこと、先輩よりも遅い時間の記載が躊躇われた可能性もあること、という理由で、長時間労働を認定しました。

 2審の判断は、一見するともっともですが、長時間労働を直接証明する事実や証拠は一切ありません。また、1審の示した理由を正面から否定する事実や証拠もありません。1審の指摘した理由と、2審の指摘した理由は、相互に矛盾するものではなく、どちらの方が合理的で信用できるのか、という相対評価の問題ですが、2審の示した理由が、1審の判断をあえてひっくり返すほど、1審の示した理由よりも優位性があると言えるかどうか、異論もありうるでしょう。

 こうしてみると、2審は、労基署の判断の影響を少なからず受けている、と考えられるのです。

 実務上、民事労災の対応に際し、労基署の判断を決して無視できないことが、改めて確認されたと言えるでしょう。

 

 

 

※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。

 

 

※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!