今日のキーワード:

【プロセス論と契約書】

システム開発案件や広告制作案件など、

契約当初に成果物が決まっていない取引の場合に、

成果物を債務内容とすることはできない。

この場合、

成果物が決まっていくプロセスをルールとして定め、

プロセスの節目ごとに契約内容を具体化していく方法がある。

 

【解説】

契約書に関係のない仕事を担当している方も、

契約書について、少しだけお勉強しましょう。

今日は、何も決まっていない仕事に関する契約です。

 

仕事の中身が決まっていなくても、

決められることは段取りです。

そこで、これを契約してしまうのです。

 

企画の段階で一度区切り、

企画が良ければ、次に進む。

社内のヒアリングの段階で一度区切り、

開発の必要性や内容を確認できれば、次に進む。

 

お互い、期待が過剰になると、

後でトラブルになります。

期待が過剰にならないよう、

段階を追って着実に積み上げていくように、

約束しておくのです。

 

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