企業家のためのコスト¥0でする節税実践講座 -3ページ目

企業家のためのコスト¥0でする節税実践講座

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「中古は高く売るより早く売れ」という格言があります。

商売は「利幅」と「回転」の掛け算で利益が決まりますから。

どちっも、という考えより、どっちかに尖ってる商売が上手くいってる気がします。



「儲かってる業種はどこ?」と聞かれることが多いですが、

中古ビジネスは儲かってる業種の一つですね。



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社長が買うなら新車よりも中古車で。 なぜ中古資産は節税になるか?

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“減価償却” という “社長に会計をわからなくさせる3つのポイント” の一つの話です。



預金残高(キャッシュフロー:CF) と 利益(損益計算:PL) が同じなら、会計も分かりやすのですが・・。



さて、“減価償却”がわかっているという前提ですすめます。





中古資産の減価償却は簡便法適用すると次の計算式になります。



「法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)」

(1年未満の端数は切り捨て。年数が2年に満たない場合には2年。)



※ 簡便法というのは、耐用年数の見積もりが困難な中古資産の耐用年数を算定する方法です。耐用年数の見積もりが可能な中古資産って何? という話ですが・・。





例えば、 4年落ちの中古の乗用車を300万円で買った場合

(6年-4年)+(4年×20%) = 2.8年 → 2年 (端数切捨て)

耐用年数2年の定率法償却率は100%ですので



300万円が全額償却できることになります。



これが3年落ちの中古車だと



(6年-3年)+(3年×20%) = 3.6年 → 3年 (端数切捨て)

耐用年数3年の定率法償却率は66.7%ですので



約200万円の償却となります。 100万円償却額が変わります。





そういうわけで節税のためには4年落ちの高級車を買うべし。

というのはちゃんと根拠のあるはなしなのです。



ちなみに我が家はトヨタのポルテに乗っております。





今日の記事はあなたのキャッシュの最大化に役立ちそうですか?





今回の執筆は、ウィズ・ワン会計事務所 永井でした。
中古?

  中古??
最近、めっきりテレビよりネットを見ることが多くなりました。



めったに付けないテレビですが、この前たまたま見たテレビがショップジャパンでした。

“セラフィット” というフライパンを即買いしていました・・・。



Youtubeにショップジャパンが流れ出したらやばいです。

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Youtubeやアフェリエイトの究極の『公私混同節税法』との続きです。

さらに応用編をお話ししましょう。

Youtuberの中にはメインのチャンネルのほかに”サブチャンネル”を作っている方がいらっしゃいます。

ここからは節税のための捻った考え方ですが・・。

メインチャンネルでおもちゃのレビューを行っている人が、何故サブチャンネルで
ゲーム実況チャンネルやグルメチャンネル、果てには旅チャンネルを持っているのでしょうか?

前もって言っときますが、ここからは私の捻った想像の話ですよ。

Youtubeをやる方々は多かれ少なかれデジタルデバイスが好きなはずです。

もちろんプライベートで普段からゲームを楽しんでいると思われます。

つまり、ゲーム実況やグルメリポートをすることで、購入したゲーム機やゲームソフト、外食費やお菓子の購入代を 『合法的に必要経費化』 させているのではないだろうか?

購入したものや食べたもの、旅先での様子をYoutubeにアップすることでその動画から収入が発生します。少なくとも発生する可能性があるわけです。

その収入を得るために、『直接』にかかった費用は『必要経費』という構図です。

エクセレント!!

私たちは   お買い物をすればそれをすべて経費にできる という 究極の公私混同節税を発見してしまったのです!!

キタ━━v(o>Д<o)人(o>Д<o)v━━━!!!



ヤッタ-☆└(゚∀゚└))((┘゚∀゚)┘ヤッター☆



・・・さて、

ここまでお読みいただいて「これはいいぞ!」 と思われた方もいらっしゃるかも知れません。

が、世の中、そんなに楽勝ではありませんので。



念のために、完ぺきではないことをお知らせしておきます。

昨年にインターネットの"ライブチャット"によって得た収入に係る『必要経費』について争われた裁決について、その内容の一部が国税不服審判所で公表裁決事例として紹介されています。



~~~以下、面倒な方は読み飛ばしてください~~~~~~~~~~~~~~~

ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例(平成19年分~平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26-05-22公表裁決)

事案では、ウェブサイト上でライブチャットサービス業務を行って収入を得ていた納税者が、平成19年~平成23年分の所得税についてまったく確定申告をしていなかったところ、税務署から本税と無申告による加算税の決定処分を受けたものです。

それに対して納税者が、業務の遂行上支出した『衣服費』、『化粧品』、『ダイエット用品』『室内装飾品』及び『食料品』等を必要経費に算入すべきであるとし争ったものです。 この裁決事例の興味深いところは、YouTubeやアフェリエイト等のインターネット関連から収入を得ることを前提とした場合に、納税者が会話レベルで「これって経費にならないの?」と考える、ありとあらゆる支出が否認されていることです。

~~~ここまで~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




今回の結論は、若干の備品費とパソコンとインターネット接続料金の一部が必要経費として認められただけで、それ以外はすべて必要経費として認められませんでした。

というわけです・・・。
 
しかしこの裁決、その大部分が準備不足による証拠、証言能力の欠落によるもののようです。


(納税者の)主張が総じて終始場当たり的で一貫性がなく、不自然かつ不合理な内容であり、証拠書類によって確認できない内容を無理に関連付けて述べるものと認められることから、全体として『到底信用することができない。』と記述されています。


つまり、 税務署から過去5年分の税金を払うように処分が出たので、慌ててインターネット等から確認できる買い物の履歴を検索し、いかにも事業と関係ありそうな、それらしい理由を並べて出せるだけ出したという状況です。


今回は税務調査ではなく無申告による決定処分を受けたことに対して、納税者が後出しで必要経費の算入を求めた事案です。

そりゃ前提に無茶がありますよね。





この事例を踏まえ、最低限、次のことを実行する必要があります。

  ・業務との直接の関連性を裏付ける証拠を残す。
   (いつ、どこで、何故それが必要だったのか、金額 等)
 
  ・一貫性のある説明が出来る用意をする。
   (そこにウソがなければ何も気にする必要はないのです。)
 
  ・その支出が日常的に使用できるものである場合には、『事業割合』を考慮する。
 
  ・記帳、記録は日頃からの記帳、記録でなければ、資料の証拠能力は認められない。

個人の確定申告では、必要経費の範囲を巡って税務署と争いになることが珍しくありません。

それだけに、自分の価値観に基づく主観的な意見を述べるだけでなく、通常必要なものとして、事業関連性を客観的に示す証拠づくりを心がけるべきです。



そうなると、

やっぱり Youtuberは究極の公私混同節税手法になる?!



 節税は自己責任で。


 ご自身の顧問税理士さんによくご相談のうえお願いします(笑)。



今日の記事はあなたのキャッシュの最大化に役立ちそうですか?



今回の執筆は、ウィズ・ワン会計事務所 永井でした。



さぁ、ワイルドクッキング

さぁ!ワイルドクッキングの時間だぜ!まず、デカイチーズを用意する!完成だ!
「餃子のタレに入れるお酢の量か・・・」 と考えているうちに、机で寝入っていました。



疲れてくると合間の仮眠のつもりが、あっという間に本気の深い眠りになります。

宅急便の集荷の呼び鈴で覚醒しましたが。 危なかった~(汗)


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Youtuberに学べ、あらゆる支払は経費にすべし! -1

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Youtubeやアフェリエイトの確定申告をネタに 『何が必要経費になるの?』 の話です。

確定申告にあたっての最大の関心事は、何が必要経費となるのかということですよね。

Youtubeのある番組では、人気キャラクターのおもちゃを次々とレビューしているものがあります。
我が家の息子も、仮面ライダーのおもちゃレビューを延々と回しております。
 (買いませんよ。)


再生回数から推定すると年収で数百万はあると思われます。

が、この番組を作成するためにかかった人気キャラクターのおもちゃの購入費用は必要経費となるのでしょうか?

これらが必要経費となるのであれば、小さなお子さんがいらっしゃる親にとって、
Youtube は究極の『公私混同節税法』となり得ることになります。



答え: 必要経費になります。(それでも私は買いませんよ。)



だって収入を得るために支払っているわけですからね。

ただの遊びじゃないのです。 仕事で遊んでいるのですよ。



考え方しだいですね。



でも、欲張りなあなたはきっと、

「これはいいぞ!」 「でも、おもちゃだけじゃなくて、他にもグルメやブランド品にも応用できるのでは・・・?」

と考えるのではないでしょうか?



そんなうまい話があっていいのだろうか?!



気になるあなたは次回のYoutube究極の『公私混同節税法』の応用編を見てください。





今日の記事はあなたのキャッシュの最大化に役立ちそうですか?





今回の執筆は、ウィズ・ワン会計事務所 永井でした。

youtubeチャンネル

Youtubeチャンネルで「手を使わず服を脱ぐ!!」 と言ってかれこれ3時間経過