法22条区域内の建築物の防火制限について投稿します。
土地売買契約、不動産の重要事説明の中で、その他の制限で
建築基準法法22条区域と記載がよくあると思うのですが
何言っているのかと言うと、この地区内に建築する建築物は
防火上の観点から、屋根を不燃材等で葺かなければならない
と言うことが決まってます。基準法の条文こちら↓
第 22 条(屋根)
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
次の条文、23条で外壁について記載があります。↓
第 23 条(外壁)
前条第 1 項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第 21 条第 1 項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第 25 条及び第 61 条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
つまり屋根を燃え広がりにくい材料にして、外壁も一定の
制限内で燃え広がりにくい材料にしなくてはいけないことを義務付け
された地域になります。
都市計画区域内では、ほとんどが対象です。
確認申請を出す時も、四面 建築物別概要に
屋根に何使うか、外壁に何を使うか記載します。
不燃材料であれば、瓦葺き、ガルバリウム鋼板葺き
スレート葺き、アスファルトシングル葺きであれば
認定の番号も記載します。↓NM-2093(コロニアルクァッド)
アスファルトシングル ニチハのアルマだと↓
飛び火認定試験合格DR-1875
ちなみに建築基準法で不燃材料とされているのが、
コンクリ ー ト.れんが.瓦.陶磁器質タイル.繊維強化セメント板.鉄鋼.アルミニウム.ガラス-モルタル.しつくい.石.厚さ 12mm石膏ボードなどで
どんな内容になっているかというと
通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後各々の時間,
次の要件を満たす。
・燃焼しないこと
・防火上有害な損傷を生じないこと
・避難上有害な煙,ガスを発生しないこと
不燃材料 20分
↓
準不燃材料 10分
↓
難燃材料 5分
法23条、外壁の条文の中で延焼のおそれのある部分
って言う部分がみそで、22条区域では
杉板の外壁材出来ないの?と思ってしまいますが、
延焼のおそれのある部分がこんな感じなので、広い敷地で1階部分で3m、
2階部分で5m、隣地境界線もしくは道路境界の中心線
から隔離できれば可能です。
とはいえ、大半がそんな距離確保できないので、防火構造
の認定されている材料を使います。
サイディングの場合は
外壁も確認申請書、四面に材料記載します。防火構造となるので
ニチハの窯業系のサイディングで、木造の場合は
PC030BE-9201
を記載してます。
どこまで内容が合致しているか、わかりませんが、
屋根、外壁選びの参考にしてみてみてください。