定額減税 月次減税② 減税額(控除額)の確認 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  桜が咲いた・・・と思ったら

  花チラシの雨が・・・

  花見は、

  新柏駅近くの街路樹や

 

  実家の近くの街路樹をみて楽しみました

 

  さすがに、

  ブルーシートをひいては無理でしたが

  近くの飲食店で食事をして・・・

 

  確定申告が終わり

  やっと春が来た実感がありますね  

 

 

   月次減税事務

  

  前回は、手順として

  Ⅰ「控除対象者」の把握

  Ⅱ「控除対象となる同一生計配偶者」

   「控除対象となる扶養親族」の把握 について

  

  説明と把握の話をしました。

 

  その時

  注意ポイントとして

  定額減税の対象者は

  ・「居住者」日本であること

  ・本人の合計所得金額が

   1805万円以下であること

  ・「毎月の給与の源泉徴収税額表」に当てはめる

   「扶養親族等の数とは違う」こと

  をお伝えしました 

 

 

   設例

 

  質問 

  

  当社の従業員は「全て」居住者ですが、

  扶養控除申告書を確認しますと

 

  従業員A

  ・配偶者名が「源泉控除対象配偶者」に記載があり

   所得金額が30万円と記載(同居)

  ・扶養親族

   母親・・居住地が海外(国外扶養親族に該当)

   子供・・17歳

      (同居 所得金額0円)

   子供・・10歳

      (同居 年少扶養親族 所得金額0円)

 

 

  従業員B  

     ・配偶者名が「源泉控除対象配偶者」に記載があり

   所得金額が60万円と記載(同居)

  ・扶養親族

   子供・・10歳

    (同居 年少扶養親族 所得金額0円)

   子供・・・3歳

    (同居 年少扶養親族 所得金額0円)

  

  なお、従業員A・Bとも所得金額は

  500万円程度の予定です

  この場合の、各従業員ごとの

  月次減税額はどのようになりますか

 

 

  従業員A 

 

 ≪控除対象となる同一生計配偶者及び

     扶養親族の数の確認≫ をします

     

  配偶者

   所得金額は30万円であり、

   同一生計配偶者に該当、

   同居・・・居住者に該当しますので

   「控除の対象」となります。

 

  扶養親族

   母親は非居住者となるため

   「控除の対象から外れ」ます

   子供2名は

   同居・・・居住者であり

   1名は年少扶養ですが、

   「控除の対象」となります。

   扶養親族の数は2人なります

 

  月次減税額(控除額)は 

   本人分           3万円

   同一生計配偶者分      3万円

   扶養親族分(数) 3万×2人=6万円

   合計  12万円 となります

 

 

  

  従業員B 

 

 ≪控除対象となる同一生計配偶者及び

     扶養親族の数の確認≫ をします

     

  配偶者

   所得金額は60万円のため、

   同一生計配偶者に該当しませんので

   「控除の対象から外れ」ます

 

  扶養親族

   子供2名は

   同居・・・居住者であり

   2名とも年少扶養ですが、

   「控除の対象」となります。

   そこで、扶養親族の数は2名なります

 

  月次減税額(控除額)は 

   本人分           3万円

   扶養親族分(数) 3万×2名=6万円

   合計  9万円 となります

 

 

   税額表との人数の違い

  

  くどいと思われるかもしれませんが

  税額表で使用する「扶養親族等の数」と

  月次減税の対象となる

  「同一生計配偶者と扶養親族の数」

  の人数とは異なります。

 

 

  従業員A 

   税額表で使用する「扶養親族等の数」は  

   3人

   (源泉控除配偶者1+控除対象扶養親族※2)

    ※扶養対象親族は、母親と17歳の子供

     年少扶養親族は除かれる

 

   月次減税の対象となる

   「同一生計配偶者と扶養親族の数」は

   3人

    (同一生計配偶者1+扶養親族※2)

    ※ 対象は子供2名のみ

 

   たまたま「数」は一致しますが

   対象が異なります

 

  従業員B

   税額表で使用する「扶養親族等の数」は  

   1人

   (源泉控除配偶者1+控除対象扶養親族0)

   

   月次減税の対象となる

   「同一生計配偶者と扶養親族の数」は

   2人

    (同一生計配偶者0+扶養親族※2)

    ※ 対象は子供2のみ

 

  なります。

  

  

  

  

【参考】

 

  国税庁HP

 「定額減税」のパンフ

  0023012-317.pdf (nta.go.jp)

 

  定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

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