確定申告 誤りやすい事例(合計所得金額2) | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  先月最初に

  「誤りやすい事例(合計所得金額)」として

 

  退職所得も「合計所得金額」に

  含まれる話を紹介しました。

 

  個別のサイトの相談に

  同様の質問がありましたので

  同じように「合計所得金額」の

  誤りやすい事例を紹介します

  

 

   譲渡所得 
 マイホーム売却の3000万円控除 

 

  昨年、マイホーム家を売却し

  その代金札束を当てて

  マンションを購入しました。

 

  もともと、

  自宅はニコニコ妻が相続した物件で

  マンションも妻名義にしています。

 

  譲渡の計算をしたところ

  利益が2000万円であり、

  マイホームを売った時の特別控除

  3,000万円以内であったため

  妻は納税額は0円として

  先日、期限内に申告をしています。

 

  なお、妻は専業主婦であったため

  他の所得はなく

  私ニコニコは会社員で

  妻を扶養(控除対象配偶者)して

  配偶者控除を受けています。

 

  譲渡の確定申告に伴い

  このほかの手続きなどは

  ないと思いますが

  問題ありませんよね?

 

   回 答

  

  問題があります

 

  奥様は

  「合計所得金額が48万円」を

  超えているため

  「控除対象配偶者」に該当しません。

  また、

  「合計所得金額が133万円」を

  超えていますので

  配偶者控除も配偶者特別控除も

  受けられません。

  

  そこで、

  会社に申し出て

  「扶養是正」をしてもらえるか

  相談してください。

  

  または、あなたが

  配偶者控除を除いて

  「確定申告」をするかしてください。 

 

 

   合計所得金額 
 譲渡所得の場合

  

  扶養の是非は「合計所得金額」で判断します。

 

  そして、他の所得と分けて

  課税される(分離課税)所得であっても

  「合計所得金額」には含めることになり、

  含める金額は

  「特別控除を控除するの金額」を含めます。

 

 

  この「合計所得金額」

  簡単にいうと、

  各所得の所得金額を合計した金額ですが、

  分離課税の所得は

  それらの所得金額の

  「特別控除額の控除の金額」

  合計額を加算することになっています。

 

  正確に定義すると、

   ・・・長くなりますので

  こちらを確認してください

     ⇓

  専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

  

  なお、

  扶養(控除対象配偶者)として

  配偶者控除を受けられる配偶者の

  所得要件は「合計所得金額48万円以下」と

  なっています。

 

  また、

      配偶者特別控除を受けられる

  配偶者の所得要件は

  「合計所得金額133万円以下」と

  なっており、

  配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合

  段階的に控除額が変動(減少)しますが、

  133万円を超えた時に、

  配偶者特別控除も受けることが

  できなくなります

 

 

   扶養是正(再年末調整)と
 確定申告

 

 

  再年末調整は、

  源泉徴収票を

  各人に交付する前(1月末まで)までは

  できるとなっており、

  年明けに、配偶者や扶養親族の

  合計所得金額が

  年末調整時に報告した金額と差があるとき

  行う手続きとなっています。

 

  ただしこの手続きの期限

  還付となるときは、

  交付する前(1月末まで)までなりますが

  「納付」となるときには、

  いつでも行うことができます。

  (行う必要がある)

 

  そのままにしていると

  税務署から「扶養是正」の通知が来るのは

  そのためになります。

 

  なお、通常

  確定申告と源泉徴収制度は

  別の制度設計であるため

 

  例えば

  「申告するから源泉しないで」はダメですし

  「確定申告したからいいじゃん」も通じず

 

  源泉徴収義務者に対しては

  「正しく源泉徴収をして納税せよ」と

  源泉徴収(義務)は

  別途行うことになっています。

 

  しかし、

  納税者が複数名いた時には

  扶養(控除対象配偶者や扶養親族)に

  関しては「確定申告」により

  変更が可能であることから

  「確定申告」により、

  すでに是正がされている場合は

  特に「給与で是正」を

  求めていないようです

 

  会社に言いずらい・・・ショボーンとか

  迷惑かけたくないと考え

  確定申告で補正することも可能ですウインク

  

  

  

【参考】

 

 

 

国税庁HP

専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

  

 タックスアンサー 

 No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁 (nta.go.jp)

 

 No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁 (nta.go.jp)  

 

 No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp) 

 

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    ⇓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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