’定義’の話 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

    

  先日、柏市役所から

  「平成5年度 医療的ケアを

   必要とする方に関する調査」 として

  私宛に調査書類がきました。

 

  対象となる人 のうち

  「特定疾病療養者見舞金等の

   手続きを行ったことがある方」に

  私が該当するからだと思います

 

  ただし、その下に

  

  「医療的ケアを必要としない方は

   回答不要です」 とありますので

      

  私は・・・多分・・・回答不要になると思います。

 

  なぜ「思います」なのか、といいいますと

  「医療的ケア」の「定義」が

  どこにも記載がないびっくりはてなマーク

 

  ネットで調べたところ 

  「医療機器やケアを必要とする人の

   日常生活をサポートするために

   家族や、看護師などが行う医療行為」だそうで

  

    私は、継続的に通院していますが

  生活サポートは必要ないため該当しなさそうです。

 

  用語の意味を「分かっている」ことを

  前提にした調査書ですが・・・・

  正直私は初めてこの用語を聞きました・・・

 

  無知と言われればそこまでですが、

  今回、知ることが出来て

  少し賢くなりました。

 

  ネットって便利ですねウインク

 

  因みに 半分冗談で

  時々私は「病弱です」といいますが

  「弱い」のはおなか・・・潰瘍性大腸炎なので

  「病」は、お腹と血圧と・・・脂肪過多・・・笑い泣き

  すべて、お酒のせいです日本酒

 

 

  税務の「定義」 

 

  税務上も、様々な用語があり

  普段の生活では聞きなれない

  「専門用語」のオンパレードです。

 

  この他に「通称」や「隠語」なども・・・・

  こっちは、さておき

 

  「用語」の定義(意義)は、

  それぞれの税目(法)ごとに

  定められていることが多く

 

  所得税法 であれば第2条に

 

  法人税法 でも第2条に

  ※だいたい第2条にありますね・・・

 

  また、この他、法律の条文中で

  (以下「○○」という」)

  (以下この条において「◎◎」という) 

  などのように

  カッコ書を用いて、用語が

  定義されていることがあります。

 

  契約書などにもありますよね?

  (以下「甲」という)とか、

  (以下「当該○○」という)とか・・・チョット違うかな?

  

  あと・・・・税法上には「定義」がなく

  社会一般的な「用語」を借用する

  所謂「借用概念」もあり、

  争いになることもしばしばです。

 

 【参考文献】

  「税大ジャーナル」

   借用概念・再考

    👇

02.pdf (nta.go.jp)

 

 

 こんなことありました 

   

  先日あるサイトで

  『「副業が20万円を超えたら確定申告が必要」と

   聞いたが、そもそも税法上

   本業と副業はどのように区分しているのか』

  という質問がありました、

  

  回答としては

  『税法上、「本業・副業」の区分(定義)はない』

  お伝えしたうえで、

 

  当該考え方は 

  「給与所得者で、

   1か所から給与を受けている人のうち

   給与の年間収入が2000万円以下で

   (年末調整が完了している)

   給与・退職以外の所得の合計金額が

   20万円以下の場合は確定申告を

   する必要がない・・・申告不要制度」 の

  話であると説明しました。

  

  「副業が20万円以下の場合は・・・」と

  説明をした方が、

  一般的には、分かりやすい・伝えやすい

  として説明時に用いることはあります。

 

  しかし、誤りではありませんが、

  混乱も生じます。

 

 

  この他にもよくあるケースは

  いわゆる 103万円の壁

  「収入103万円までは扶養に入る」です。

 

  これも・・・・誤解がありますね~~~

 

  税務上の扶養となるか否かの判断は

  正しくは

  「合計所得金額 48万円」となります。

  ※ 合計所得金額48万円以下が

     扶養に入ります。

 

  そして、

  「給与収入の場合、給与所得の計算は

  給与収入 - 給与所得控除

   = 給与所得金額 と 計算されます。

  

   給与所得控除額は最低55万円ありますので

   「給与収入だけの人は」

    給与所得 48万円 + 給与所得控除額 55万円

     = 103万円  となるため

   「給与収入が103万円以下なら扶養にはいる」

   となるのです

  

   これが、

   「収入103万円」だけが独り歩きして

  

   業務委託のような、

   雑所得や事業所得の場合であっても

   103万円以下なら扶養にはいる と

   勘違いされている方は

   とても多くいらっしゃいます。

 

       ※ 事業(雑)所得の計算方法

     収入金額 - 必要経費 

        = 事業(雑)所得

 

  『いわゆる「○○」』の

  正しい内容を知らないと

  のちのち大きな問題と

  なることがあります。

 

  常識だから大丈夫・・・・は

  とっても危険です。あせる

  

 

  

  参考 

  所得税法第2条

  法人税法第2条

 

 

 国税庁HPから

  No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁 (nta.go.jp)

 

国税庁HP   

 

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